○高梁市福祉基金条例

平成16年10月1日

条例第57号

(設置)

第1条 本格的な少子高齢社会に対応するため、地域福祉活動の促進と快適な生活環境の形成を図り、もって市民福祉の増進に寄与することを目的とし、高梁市福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、700,081千円とする。

2 基金は、地域における福祉活動の促進のため、国より交付される普通交付税及びその他の収入をもって充てるものとする。

3 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

4 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額を加算した額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、地域福祉活動事業に充て、又は基金に繰入れすることができる。

(処分)

第5条 基金は、地域福祉活動事業資金に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

2 前項の規定により、処分が行われた場合、基金の額は、当該処分額に相当する額だけ減少するものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高梁市福祉基金条例(平成2年高梁市条例第12号)、有漢町地域福祉基金条例(平成3年有漢町条例第23号)、成羽町地域振興基金条例(平成2年成羽町条例第16号)、川上町愛とふれあいの基金条例(平成3年川上町条例第22号)又は備中町地域振興基金条例(平成2年備中町条例第12号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成19年3月28日条例第46号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

高梁市福祉基金条例

平成16年10月1日 条例第57号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成16年10月1日 条例第57号
平成19年3月28日 条例第46号