○高梁市介護給付費準備基金条例

平成16年10月1日

条例第58号

(設置)

第1条 介護保険の介護給付及び予防給付の費用(以下「介護給付費」という。)の支出に備えることにより、介護保険財政の健全な運営を図ることを目的として、高梁市介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金に積み立てる額は、介護保険特別会計で生じ、又は生ずると見込まれる剰余金のうち、介護保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益金は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、介護給付費の支出に充てる場合に限り予算で定めた範囲内で、処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高梁市介護給付費準備基金条例(平成12年高梁市条例第10号)、有漢町介護給付費準備基金設置条例(平成12年有漢町条例第13号)、成羽町介護給付費準備基金条例(平成12年成羽町条例第8号)、川上町介護給付費準備基金条例(平成12年川上町条例第25号)又は備中町介護給付費準備基金条例(平成12年備中町条例第4号)の規定により積み立てられた現金、債権、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

高梁市介護給付費準備基金条例

平成16年10月1日 条例第58号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成16年10月1日 条例第58号