○高梁市国民健康保険事業財政調整基金条例

平成16年10月1日

条例第59号

(設置)

第1条 国民健康保険事業における財政の健全な運営に資するため、高梁市国民健康保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、高梁市国民健康保険特別会計事業勘定歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、これを処分することができる。

(1)  高梁市国民健康保険特別会計事業勘定の財源が不足する場合において、当該不足額を補うための財源に充てるとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、国民健康保険事業において、特別の財政需用が生じた場合にその財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高梁市国民健康保険事業財政調整基金条例(昭和63年高梁市条例第26号)、有漢町国民健康保険財政安定基金条例(平成4年有漢町条例第22号)、成羽町国民健康保険事業財政調整基金条例(平成5年成羽町条例第10号)、川上町国民健康保険特別会計基金条例(昭和59年川上町条例第14号)又は備中町国民健康保険事業財政調整基金条例(昭和63年備中町条例第14号)の規定により積み立てられた現金、債権、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

高梁市国民健康保険事業財政調整基金条例

平成16年10月1日 条例第59号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成16年10月1日 条例第59号