○高梁市川上医療センター管理運営基金条例

平成16年10月1日

条例第60号

(設置)

第1条 高梁市川上医療センターの将来にわたる適正な管理運営に資するため、次に定める基金を設置する。

(1) 高梁市川上診療所管理運営基金

(2) 高梁市介護老人保健施設ひだまり苑管理運営基金

(積立て)

第2条 高梁市川上診療所管理運営基金又は高梁市介護老人保健施設ひだまり苑管理運営基金として積み立てる額は、高梁市国民健康保険成羽病院事業会計の予算に定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、毎会計年度の当該予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当するときに限り、処分することができる。

(1) 高梁市国民健康保険成羽病院附属川上診療所及び高梁市国民健康保険成羽病院附属川上歯科診療所の施設等を整備するに必要な経費に充てるとき。

(2) 高梁市国民健康保険成羽病院附属介護老人保健施設ひだまり苑の施設等を整備するに必要な経費に充てるとき。

(3) その他特別の財政需要が生じたとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川上町医療センター管理運営のための基金に関する条例(平成16年川上町条例第45号)の規定により積み立てられている基金は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

(令和元年12月23日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月21日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(高梁市川上医療センター管理運営基金条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の高梁市川上医療センター管理運営基金条例の規定により積み立てられている基金は、この条例による改正後の高梁市川上医療センター管理運営基金条例により積み立てられた基金とみなす。

高梁市川上医療センター管理運営基金条例

平成16年10月1日 条例第60号

(令和5年4月1日施行)