○高梁市ふるさと水と土保全基金条例

平成16年10月1日

条例第61号

(設置)

第1条 本市の土地改良施設及び自然、農村景観、伝統文化等の地域資源の保全整備並びに有効活用等の地域住民活動を推進し、もって農村地域の活性化を図るため、高梁市ふるさと水と土保全基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる額は、高梁市一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算の定めるところにより、第1条の目的を達成するため必要な経費の財源に充てることができる。

2 前項の規定による場合のほか、基金の運用から生ずる収益は、予算の定めるところにより基金に繰入れすることができる。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的を達成するため、全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高梁市ふるさと・水と土保全基金条例(平成8年高梁市条例第4号)、有漢町ふるさと・水と土保全基金条例(平成5年有漢町条例第17号)、成羽町中山間地域保全基金条例(平成5年成羽町条例第22号)、川上町中山間地域保全基金条例(平成5年川上町条例第31号)又は備中町中山間地域保全基金条例(平成5年備中町条例第18号)の規定により積み立てられた現金、債権、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

高梁市ふるさと水と土保全基金条例

平成16年10月1日 条例第61号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成16年10月1日 条例第61号