○高梁市特別養護老人ホーム鶴寿荘施設整備等基金条例

平成16年10月1日

条例第128号

(設置)

第1条 高梁市特別養護老人ホーム鶴寿荘の施設整備等の資金に充てるため、高梁市特別養護老人ホーム鶴寿荘施設整備等基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、歳入歳出予算に定める額とする。

2 基金の運用から生ずる収益は、歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、当該積立額に相当する額だけ増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(処分)

第4条 基金は、第1条の目的達成のために必要な財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

2 前項の規定により処分が行われたときは、基金の額は、当該処分額に相当する額だけ減少するものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の特別養護老人ホーム鶴寿荘施設整備等基金条例(平成12年川上郡老人ホーム組合条例第11号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

高梁市特別養護老人ホーム鶴寿荘施設整備等基金条例

平成16年10月1日 条例第128号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成16年10月1日 条例第128号