○高梁市地域振興基金条例

平成16年10月1日

条例第169号

(設置)

第1条 住民による自主的、主体的なまちづくり活動事業等を推進するため、高梁市地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算の定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(基金の運用)

第4条 基金は、第1条の目的を達成するため、効率的かつ適正な運用をしなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、まちづくり活動事業に充て、又はこの基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第39号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

高梁市地域振興基金条例

平成16年10月1日 条例第169号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成16年10月1日 条例第169号
平成19年3月28日 条例第39号