○高梁市地域振興基金運用規則

平成16年10月1日

規則第124号

(目的)

第1条 この規則は、高梁市地域振興基金の設置目的に沿い効果的・効率的に運用することを目的とする。

(対象事業)

第2条 この事業の対象は、高梁市地域局設置等に関する条例(平成16年高梁市条例第7号)第5条に規定するまちづくり協議会(以下「協議会」という。)が行う地域の合意の下に地域の特性と創造性を生かしたまちづくり事業及び市長が必要と認めるまちづくり事業で、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域福祉の向上に関する事業

(2) 地域振興に関する事業

(3) 地域文化の振興に関する事業

(交付金)

第3条 高梁市地域振興基金を運用し、協議会が前条の事業を実施する場合は、その経費に充てるため、地域振興交付金(以下「交付金」という。)を交付する。

2 市長は、毎年度の予算内で、各協議会が行う事業費の範囲内で交付金を交付するものとする。

(交付金交付申請)

第4条 協議会は、地域振興交付金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長が定める期日までに交付申請するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(事業及び決算報告)

第5条 協議会は、年度終了後速やかに、交付金で実施した事業内容及び決算状況を、市長に報告するものとする。

(事業審査及び検討)

第6条 高梁市まちづくり事業審査検討委員会(以下「委員会」という。)は、第2条に規定する対象事業が地域に貢献し、合理的かつ効率的であるかどうかを審査検討するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査検討結果を尊重しなければならない。

(公表)

第7条 市長は、委員会の審査検討結果並びに協議会の行った事業内容及び決算状況を公表しなければならない。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のまちづくり推進委員会運営、活動費交付要綱(平成9年高梁市告示第12号)、高梁市地域づくり活動事業補助金交付要綱(平成11年高梁市告示第9号)、まちづくり推進事業補助金交付要綱(平成12年高梁市告示第62号)、成羽町コミュニティ活動推進事業補助金交付要綱(昭和63年成羽町要綱第9号)、川上町ふるさとづくり事業補助金交付要綱(平成15年川上町要綱第2号)又は備中町住民自治活動促進事業費補助金交付要綱(昭和56年備中町要綱第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の規定にかかわらず、平成16年度中における補助金交付の対象及び補助率等は、なお従前の例による。

(平成19年3月28日規則第30号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年8月30日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年12月16日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年2月24日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第19号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

高梁市地域振興基金運用規則

平成16年10月1日 規則第124号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成16年10月1日 規則第124号
平成19年3月28日 規則第30号
平成22年8月30日 規則第41号
平成22年12月16日 規則第51号
平成23年2月24日 規則第4号
平成27年3月31日 規則第19号