○高梁市地域振興基金運用規則
平成16年10月1日
規則第124号
(目的)
第1条 この規則は、高梁市地域振興基金の設置目的に沿い効果的・効率的に運用することを目的とする。
(対象事業)
第2条 この事業の対象は、高梁市地域局設置等に関する条例(平成16年高梁市条例第7号)第5条に規定するまちづくり協議会(以下「協議会」という。)が行う地域の合意の下に地域の特性と創造性を生かしたまちづくり事業及び市長が必要と認めるまちづくり事業で、次に掲げるとおりとする。
(1) 地域福祉の向上に関する事業
(2) 地域振興に関する事業
(3) 地域文化の振興に関する事業
(交付金)
第3条 高梁市地域振興基金を運用し、協議会が前条の事業を実施する場合は、その経費に充てるため、地域振興交付金(以下「交付金」という。)を交付する。
2 市長は、毎年度の予算内で、各協議会が行う事業費の範囲内で交付金を交付するものとする。
(交付金交付申請)
第4条 協議会は、地域振興交付金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長が定める期日までに交付申請するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(事業及び決算報告)
第5条 協議会は、年度終了後速やかに、交付金で実施した事業内容及び決算状況を、市長に報告するものとする。
(事業審査及び検討)
第6条 高梁市まちづくり事業審査検討委員会(以下「委員会」という。)は、第2条に規定する対象事業が地域に貢献し、合理的かつ効率的であるかどうかを審査検討するものとする。
2 市長は、前項の規定による審査検討結果を尊重しなければならない。
(公表)
第7条 市長は、委員会の審査検討結果並びに協議会の行った事業内容及び決算状況を公表しなければならない。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
3 この規則の規定にかかわらず、平成16年度中における補助金交付の対象及び補助率等は、なお従前の例による。
附則(平成19年3月28日規則第30号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年8月30日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月16日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年2月24日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第19号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。