○高梁市巨瀬財産区基金条例

平成16年10月1日

条例第71号

(設置)

第1条 巨瀬財産区(以下「財産区」という。)の財産の増補に充て、もって巨瀬財産区住民の福祉の向上を図るため、高梁市巨瀬財産区基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる額は、予算の定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、高梁市巨瀬財産区特別会計予算に計上して、基金に積み立てるものとする。

(処分)

第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する事業に充てる場合に限り、基金の一部又は全部を処分することができる。

(1) 財産区の財産又は公の施設の維持管理

(2) 財産区住民の福祉を増進する目的の公共事業

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の巨瀬財産区基金条例(平成5年高梁市条例第32号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

高梁市巨瀬財産区基金条例

平成16年10月1日 条例第71号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 財産区
沿革情報
平成16年10月1日 条例第71号