○高梁市教育委員会事務委任規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を教育長に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委任事項)
第2条 教育委員会は、法第25条第2項各号に規定する事務及び次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 県費負担教職員の任免その他進退についての内申に関すること。
(2) 県費負担教職員の人事に関する方針を定めること。
(3) 社会教育委員及び教育委員会附属機関の委員の任免及び委解嘱に関すること。
(4) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(5) 教科用図書の採択に関すること。
(6) 請願、陳情、訴訟及び異議申立てに関すること。
2 教育長は、緊急やむを得ないときは、教育委員会の議決を得ることなく前項に規定する教育長に委任されない事務を臨時に代理することができる。この場合においては、教育長は、次の教育委員会議においてこれを報告しその承認を得なければならない。
3 教育長は、第1項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
(重要又は異例の場合)
第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務のうち重要又は異例に属すると認められるものについては、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月14日教委規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日教委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第3項に規定する任期が満了までの間は、適用しない。
附則(令和元年10月25日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月24日教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。