○高梁市教育委員会表彰規程
平成16年10月1日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、教育、学術、文化及び体育のために尽すいし、その功績が顕著であって他の模範となる個人又は団体に対し、この訓令に定めるところにより表彰することができる。
(表彰の基準)
第2条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に表彰する。
(1) 教育行政の振興に顕著な功績があった者
(2) 学校教育の振興に顕著な功績があった者
(3) 社会教育の振興に顕著な功績があった者
(4) 学術の振興及び文化財の保護に顕著な功績があった者
(5) 学校保健及び体育の振興に顕著な功績があった者
(6) 前各号に掲げるもののほか、表彰に値する顕著な功績があった者
2 教育委員会は、前項の内申があったときは、これを選考し表彰する。
(表彰の時期)
第4条 表彰は、毎年11月に行う。ただし、特に必要がある場合は、この限りでない。
(表彰の方法)
第5条 表彰は、表彰状又は感謝状により行い、金品を添えることができる。
附則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。