○高梁市適応指導教室設置要綱

平成16年10月1日

教育委員会告示第2号

(目的及び設置)

第1条 高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、不登校及び不登校傾向にある児童生徒の学校復帰を支援するための適応指導を行い、もって不登校児童生徒の社会的自立に資するため、高梁市適応指導教室(以下「適応指導教室」という。)を置く。

(名称及び位置)

第2条 適応指導教室の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

やすらぎ教室

高梁市中原町1476番地1

(事業)

第3条 第1条の目的を達成するため、児童生徒の保護者及び関係学校長並びに関係機関等と密接な連携を保ちながら、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童生徒、その保護者及び学校関係者に対し、学校生活、家庭生活又は社会生活において適応性を高めるための相談、助言及び指導に関すること。

(2) 基本的生活習慣の改善に関すること。

(3) 学習の基礎・基本の指導及び自学自習の支援に関すること。

(4) 集団生活への適応に関すること。

(5) 情緒の安定を図るために必要な措置を講じること。

(6) 関係機関及び関係団体等との連絡調整に関すること。

(7) 前各号のほか、目的を達成するために必要な事業の実施に関すること。

(対象者)

第4条 この事業は、次の者を対象として実施する。

(1) 本市の小・中学校に在籍し、心理的要因・情緒的要因等による不登校状態及び学校不適応傾向にある児童生徒で、その保護者が通室を希望しており、関係学校長が必要と認め、適応指導教室における指導及び支援が効果的と判断され、教育委員会が許可する者

(2) 適応指導教室への通室経験がある者のうち、中学校卒業後において、引き続き、適応指導教室における指導及び支援が必要と認められる者。ただし、中学校卒業後、1年間を限度とする。

(開設日時)

第5条 開設時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これらを変更することができる

(1) 開設時間 月曜日から金曜日の午前9時30分から午後3時までとする。

(2) 休日 原則として、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第47条に掲げている範囲を休業日とする。

(職員等)

第6条 適応指導教室に、次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 指導員

(3) 指導協力員

2 所長は、こども教育課長をもって充てる。

3 指導員は、相談・適応指導、学習指導等に必要な知識及び経験又は技能を有し、かつその職務を行うに必要な熱意と識見を有する者のうちから教育委員会が任命する。

4 指導協力員は、この事業に協力するボランティアのうちから教育委員会が委嘱する。

(職務)

第7条 前条の職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 所長は、上司の命を受けて適応指導教室の管理及び所掌事務を処理し、指導員を指揮監督する。

(2) 指導員は、所長の命を受け、指導業務にあたる。

(3) 指導協力員は、所長の指揮監督の下、指導業務の補助にあたることができる。

(教職員等の協力)

第8条 適応指導教室の指導業務に、関係学校長の推薦する教職員の協力を得ることができる。

(庶務)

第9条 適応指導教室の庶務は、こども教育課において行う。

(その他)

第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の高梁市適応指導教室設置要綱(平成7年高梁市要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月14日教委告示第11号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日教委告示第10号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月28日教委告示第16号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

高梁市適応指導教室設置要綱

平成16年10月1日 教育委員会告示第2号

(令和4年4月28日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会告示第2号
平成20年3月14日 教育委員会告示第11号
令和3年3月18日 教育委員会告示第10号
令和4年4月28日 教育委員会告示第16号