○高梁市立小中学校出席停止の命令に関する要綱

平成16年10月1日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、高梁市立学校管理規則(平成16年高梁市教育委員会規則第12号。以下「規則」という。)第19条の規定に基づき、出席停止の命令に関し必要な事項を定めるものとする。

(出席停止の要件)

第2条 校長は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒の保護者に対して、当該児童又は生徒の出席停止を命ずる必要があると認めたときは、規則第19条第2項の規定により、速やかにその旨を高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申し出なければならない。

(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他教育活動の実施を妨げる行為

(校長からの意見具申)

第3条 規則第19条第2項の規定による申出は、当該児童生徒の在籍する学校の校長が、出席停止に係る意見具申書(様式第1号)を教育委員会に提出して行わなければならない。

(保護者からの意見聴取の具体的な方法)

第4条 規則第19条第3項の規定による保護者の意見聴取は、教育長の指名により、教育委員会事務局の職員又は当該児童生徒が在籍する校長が行うものとする。

2 意見聴取は、緊急の場合を除き、意見聴取を行う者が保護者と面接して行わなければならない。

(当該児童生徒からの意見聴取)

第5条 教育委員会は、出席停止を命じようとするときは、当該児童生徒から意見を聴取する機会の確保に配慮するものとする。

(関係職員からの意見聴取)

第6条 教育委員会は、出席停止を命じようとするときは、当該児童生徒の指導に関与した関係機関の職員の意見を求めることができる。

(被害者である児童生徒及び保護者への対応)

第7条 教育委員会は、出席停止を命じようとする場合において必要と認めるときは、出席停止に係る児童生徒の行為により被害を受けた児童生徒又はその保護者から事情を聴取することができる。

(出席停止期間の設定の在り方)

第8条 出席停止を命ずる期間は、できる限り短い期間としなければならない。

(出席停止の命令及び通知)

第9条 出席停止の命令は、児童(生徒)の出席停止について(通知)(様式第2号)により、当該児童生徒の保護者に交付して行わなければならない。また、児童(生徒)の出席停止について(通知)(様式第3号)により、当該学校の校長に通知しなければならない。

(出席停止期間中の指導)

第10条 校長は、教育委員会の指導の下に、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講じなければならない。

(出席停止の解除)

第11条 教育委員会は、規則第19条第5項の規定により、校長からの児童(生徒)の出席停止の解除について(具申)(様式第4号)を受けて、出席停止を命じた期間中に当該児童生徒の状況により出席停止を命ずる理由がなくなったと認めるときは、出席停止の命令を解除することができる。

(出席停止解除の命令及び通知)

第12条 出席停止解除の命令は、児童(生徒)の出席停止の解除について(通知)(様式第5号)により、当該児童生徒の保護者に交付して行わなければならない。また、児童(生徒)の出席停止の解除について(通知)(様式第6号)により、当該学校の校長に通知しなければならない。

(学校復帰後の指導)

第13条 出席停止の期間終了後、学校は、保護者や関係機関との連携を強めるなど、適切な指導を継続していかなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

高梁市立小中学校出席停止の命令に関する要綱

平成16年10月1日 教育委員会告示第3号

(平成16年10月1日施行)