○高梁市立学校職員旧姓使用取扱要綱
平成16年10月1日
教育委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)によって戸籍上の氏を改めた職員が、当該氏を改めた後も以前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を文書等に使用することに関し必要な事項を定めるものとする。
(適用職員)
第2条 この告示は、高梁市立学校に勤務する県費負担教職員(以下「職員」という。)に適用する。
(旧姓使用の届出)
第3条 職員は、旧姓を使用しようとするときは、旧姓使用届(様式第1号)を速やかに高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
2 前項の旧姓使用届は、高梁市立学校職員服務規程(平成16年高梁市教育委員会訓令第4号)第25条の履歴事項変更届とともに、所属長を経由して教育委員会に提出するものとする。
(旧姓使用の中止)
第4条 旧姓使用届を提出した職員が旧姓の使用を中止しようとするときは、あらかじめ旧姓使用中止届(様式第3号)を所属長を経由して教育委員会に提出しなければならない。
(旧姓を使用することができる文書等)
第5条 旧姓を使用することができる文書等は、法令等に抵触するおそれがなく、職務遂行上又は事務処理上支障がないと認められるもので、次の各号に掲げる基準のいずれかに該当するものとする。
(1) 単に氏名が記載されたもの
(2) 専ら組織内部で使用される文書等で、容易に職員を特定できるもの
(3) 職員の権利及び義務に係る文書等のうち、その内容が、容易に職員を特定できるもので、かつ、旧姓使用を原因とする係争の生じるおそれがないもの
(責務)
第6条 所属長は、所属職員の旧姓の使用に関し、適切な運用が図られるよう努めなければならない。
2 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するに当たっては、市民、他の職員等に誤解や混乱が生じないよう常に努めなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。