○岡山県高梁市立高等学校条例
平成16年10月1日
条例第76号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づき、本市に高等学校を設置する。
(高等学校の名称及び位置)
第2条 高等学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
高等学校の名称 | 位置 |
岡山県高梁市立宇治高等学校 | 高梁市宇治町宇治1681番地2 |
岡山県高梁市立松山高等学校 | 高梁市原田北町1216番地 |
(授業料)
第3条 授業料の額は、次のとおりとする。
高等学校の名称 | 授業料 |
岡山県高梁市立宇治高等学校 | 年額 21,000円 |
岡山県高梁市立松山高等学校 | 年額 6,000円 |
(授業料の納期)
第4条 授業料は次の3期に分け、保護者・本人又はそれに代わるべき者から徴収する。
学期別 | 納付期限 | 金額 | |
岡山県高梁市立宇治高等学校 | 岡山県高梁市立松山高等学校 | ||
第1学期 | 4月30日 | 7,000円 | 2,000円 |
第2学期 | 9月30日 | 7,000円 | 2,000円 |
第3学期 | 1月31日 | 7,000円 | 2,000円 |
2 学期の中途で入退学・転入又は転出をした者に対しては、入退学・転入又は転出した月の翌月から月額相当分の授業料を徴収し、又は徴収をしない。
(納付期限後の取扱い)
第5条 前条に定める納付期限後15日を経過しても授業料を納入しないときは、学校長において学籍を除くことができる。
(減免)
第6条 市長が特別の事情があると認めた場合は、授業料の全部又は一部を減免することができる。
(手数料)
第7条 当該学校に入学願書を提出する者は入学選抜手数料を、各種証明の交付を受けようとする者は証明手数料を納付しなければならない。ただし、在学生については、各種証明手数料は徴収しない。
(1) 入学選抜手数料 720円
(2) 各種証明手数料
ア 在学証明書 300円
イ 成績証明書 300円
ウ 卒業証明書 300円
(還付の取扱い)
第8条 既納の授業料、入学選抜手数料及び各種証明手数料は、還付しない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、高梁市教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高梁市小学校、中学校及び高等学校に関する条例(昭和39年高梁市条例第34号)又は高梁市立高等学校授業料等徴収条例(昭和54年高梁市条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月28日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の手数料に係る規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理したものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成22年6月29日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成26年4月1日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に岡山県高梁市立高等学校に在学している者の授業料の徴収については、第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 施行日前から引き続き高等学校等(公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第90号)による改正前の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律(平成22年法律第18号)第2条第1項に規定する高等学校等をいう。)に在学している者で、施行日以後に岡山県高梁市立高等学校に転入学し、又は編入学したものの授業料の徴収については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月24日条例第23号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。