○高梁市立学校施設使用条例施行規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、高梁市立学校施設使用条例(平成16年高梁市条例第80号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 申請手続は、使用の日の属する月の2月前の1日(休日の場合は、その翌日)から行うことができる。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、この限りでない。
3 教育委員会が使用を許可したときは、学校施設使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(使用時間)
第3条 学校施設の使用時間は、原則として、午前6時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 市の機関が使用するとき。
(2) 社会教育団体等が単独又は共同で社会教育の目的をもって使用するとき。
(3) 市の機関、社会教育団体等の後援の下に使用する場合で、特に教育上有益と認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、特別な理由があると認めるとき。
2 使用料の減免を受けようとする者は、学校施設使用申請書を提出する際に、学校施設使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(電気料)
第5条 使用者が照明を使用するときは、教育委員会が別に定める額を電気料として納付するものとする。ただし、教育委員会が不要と認めた場合は、この限りでない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高梁市立学校使用条例施行規則(平成3年高梁市教育委員会規則第6号)、成羽町立小学校、中学校施設の開放に関する規則(昭和54年成羽町教育委員会規則第1号)、学校施設及び校地等使用規程(昭和53年川上町教育委員会規程第3号)、川上町立小学校及び中学校の施設開放に関する規則(昭和49年川上町教育委員会規則第6号)又は備中町公立学校施設、設備の使用に関する規則(昭和56年備中町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年1月31日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。