○高梁市奨学金貸付条例

平成16年10月1日

条例第81号

(目的)

第1条 この条例は、高等学校又は大学等に在学する学生生徒で経済的理由により修学困難な者に対し奨学金の貸付けを行い、将来社会に貢献し得る有為な人材を育成することを目的とする。

(奨学生の基準)

第2条 奨学金の貸付けを受ける生徒(以下「奨学生」という。)は、次に該当する者でなければならない。

(1) 高梁市に本籍を有する者又は高梁市に引き続き5年以上住所を有する高等学校生徒及び大学等に在学する学生

(2) 品行方正にして学業成績優秀な者

(3) 身体、精神共に健全にして成業の見込みのある者

(奨学金の額)

第3条 奨学金の貸付額は、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる額を毎年度予算の範囲内において無利子で貸し付ける。

(1) 高等学校生徒 月額 18,000円

(2) 大学等に在学する学生 月額 44,000円

(奨学金貸付方法)

第4条 奨学金は、貸付けを決定した年度の4月から当該学校卒業の月まで、毎年度4期に分けて本人に貸し付けるものとする。

(奨学生の選考)

第5条 奨学生の選考は、市長が決定する。

(奨学金の停止等)

第6条 奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、奨学金を停止し、廃止し、又は減額することができる。

(1) 本人が死亡したとき。

(2) 学業又は性行不良のとき。

(3) 疾病その他の理由により成業の見込みのないとき。

(4) 休学、退学、転学又は貸付けを必要としない事由が生じたとき。

(奨学金の返還)

第7条 奨学金は、その学校卒業後満1箇年を経過した翌月から貸与を受けた月数の3倍に相当する期間中にその金額を月賦、半年賦又は年賦で返還しなければならない。

2 奨学生が退学し、又は奨学金を辞退し、若しくは廃止されたときは、その月の1箇月後から前項の規定に準じて返還しなければならない。

3 奨学金は、繰上げ返還することができる。

(返還の延期)

第8条 奨学生であった者が更に上級学校に進学したときは、その在学期間貸付金の返還を延期することができる。

(返還の減免等)

第9条 奨学生であった者が、次の各号のいずれかに該当するときは、返還を延期し、又は奨学金の全部若しくは一部の返還を免除することができる。ただし、既に返還した額を除く。

(1) 死亡したとき。

(2) 重度障害その他心身の特別な事由により、労働能力を喪失し、又は高度の制限を有し、返還不能となったとき。

(3) 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により生活が著しく困難になったとき。

(4) 第7条第1項の規定に基づいて決定する返還期日の属する年度の初日から起算して前2年以上継続して市内に居住し、引き続き市内に居住するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認めるとき。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高梁市奨学金条例(昭和34年高梁市条例第14号)、成羽町奨学資金貸付条例(昭和31年成羽町条例第6号)又は備中町奨学資金貸付条例(昭和37年備中町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年7月1日条例第37号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

高梁市奨学金貸付条例

平成16年10月1日 条例第81号

(平成28年4月1日施行)