○高梁市奨学金貸付条例施行規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、高梁市奨学金貸付条例(平成16年高梁市条例第81号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 奨学金の貸付けを受けようとする者は、奨学金借入申請書(様式第1号)により4月末日までに高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に願い出るものとする。ただし、教育委員会が特別の事情があると認める場合は、当該年度の12月20日を期限として、随時願い出ることができる。
2 奨学金借用申請書には、親権者又は後見人が連署するものとする。
第3条 前条に規定する奨学金借入申請書には、出身学校長又は在学校長の推薦書等を添えるものとする。
2 前項に規定する奨学金借入証書には、連帯保証人の印鑑証明書を添付しなければならない。
(連帯保証人の資格)
第5条 連帯保証人は、2人とし、次に該当する者でなければならない。ただし、連帯保証人の1人は、本人の父母、兄若しくは姉又はこれらに代わる者とする。
(1) 本市に居住する成年者で、独立の生計を営む者であること。ただし、特別の事情があると認めるときは、連帯保証人の1人を市外の居住者とすることができる。
(2) 返還能力を有していること。
(1) 休学、復学又は退学をしたとき。
(2) 停学その他の処分を受けたとき。
(3) 他の奨学金等の貸与を受けるとき。
(4) 本人、連帯保証人、親権者又は後見人の身分、住所その他重要な事項に異動のあったとき。
(5) 奨学生が死亡したとき。
(1) 卒業し、若しくは修業し、又は貸与期間が満了したとき。
(2) 退学したとき。
(3) 奨学金の貸付けを廃止されたとき。
(4) 奨学金の貸付けを辞退したとき。
2 前項に規定する奨学金借用証書には、連帯保証人の印鑑証明書を添付しなければならない。
(卒業後の異動報告)
第8条 奨学生であった者が奨学金返還完了前に本人、連帯保証人、親権者又は後見人の身分、住所、職業その他重要な事項に異動のあったときは、直ちに異動届を提出するものとする。
2 本人が疾病などのため前項の提出ができないときは、親権者、後見人、連帯保証人又は家族から提出するものとする。
(返還延期の申請及び通知)
第9条 条例第8条又は第9条に規定する事由により奨学金の返還を延期しようとする者は、その事実を証明する書類を添えて、奨学金返還延期申請書(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 条例第9条第4号の規定により、奨学金の全部又は一部の返還免除を受けようとする者は、免除を受けようとする年度の4月1日から4月30日までの間に前項の書類を提出しなければならない。
(返還免除における要件)
第11条 条例第9条第4号の規定により、返還免除を受けようとする者は、次の要件に該当しなければならない。
(1) 奨学生であった者が、返還免除を受けようとする年度の4月1日を基準日として、その2年以上前から市内に住所を有し現に居住し、引き続き市内に居住していること。
(2) 返還免除されるまでの返還対象額及び市税等を完納していること。
(返還免除の決定)
第12条 教育委員会は、返還免除申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、その結果を申請者に通知するものとする。
(返還免除の額等)
第13条 条例第9条第1号又は第2号に該当する者は、奨学金の全額(奨学金の一部を返還しているときは、返還未済額の全額)を免除する。
2 条例第9条第4号に該当する者は、奨学金の貸付額を12で除した金額を限度として、当該年度における奨学金の返還に係る債務を免除する。
3 条例第9条第5号に該当する者の免除の額は、教育委員会が返還できないと認める額とする。
(返還の免除を認められた者が市外へ転出した場合)
第14条 条例第9条第4号の規定に該当するものとして、当該年度の返還の免除を認められた者が、当該年度中に市外へ転出した場合は、転出した日の属する月の翌月分から奨学金を返還しなければならない。ただし、災害、傷病その他特別な理由のため、教育委員会が特に認めた場合はこの限りでない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高梁市奨学金条例施行規則(昭和34年高梁市教育委員会規則第3号)、成羽町奨学資金貸付条例施行規則(平成13年成羽町規則第52号)又は備中町奨学資金貸付規則(昭和37年備中町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年5月20日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月30日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに改正前の高梁市奨学金貸付条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の高梁市奨学金貸付条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年2月14日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年5月25日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月15日教委規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月26日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月24日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年1月31日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年1月24日教委規則第1号)
この規則は、令和6年2月1日から施行する。