○高梁市就学援助規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条及び第49条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる同法第18条に規定する学齢児童(以下「児童」という。)の同法第16条及び第17条第1項に規定する保護者又は同法第18条に規定する学齢生徒(以下「生徒」という。)の同法第17条第2項に規定する保護者(以下これらの者を「保護者」という。)に対し、必要な援助(以下「就学援助」という。)を行うことにより、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 就学援助を受けることができる者は、本市の設置する小学校若しくは中学校に在学する児童生徒又はその新入学予定者のうち、本市に住所を有するもの(高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)により法施行令第9条に規定する区域外就学を承諾されたものを含む。)の保護者であり、かつ、当該児童生徒又は新入学予定者を対象として本市以外の市町村から就学援助を受けていないものであって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、新入学予定者の保護者にあっては、第2号に該当するものに限る。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)

(2) 次のいずれかに該当し、かつ、前号に準ずる程度に困窮していると認められる者

 要保護および準要保護児童生徒に対する就学援助費に係る事務処理要領について(昭和39年2月3日付け文初財第21号)(別添)要保護および準要保護児童生徒の認定要領2の(1)に該当する者

 その他援助が必要であると高梁市教育委員会が認めた者

(援助の種類)

第3条 就学援助の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学用品費及び通学用品費

(2) 新入学児童生徒学用品費等

(3) 校外活動費

(4) 修学旅行費

(5) 通学費

(6) 学校給食費

(7) 医療費

(8) 新入学準備費

(9) オンライン学習通信費

2 要保護者のうち、生活保護法第13条に規定する教育扶助を受けている保護者に対する就学援助の種類は、前項の規定にかかわらず、同項第4号及び第7号に規定するものに限るものとする。

3 新入学予定者の保護者に対する就学援助の種類は、第1項の規定にかかわらず、同項第8号に規定するものに限るものとする。

(給付額)

第4条 就学援助の給付額は、毎年度予算の範囲内において、教育委員会が別に定めるものとする。

(援助の申請)

第5条 就学援助を受けようとする者は、所定の申請書を児童又は生徒が在学する学校の校長(以下「学校長」という。)を経由して、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項に定めるもののほか、必要があると認められるときは、関係書類の提出を求めることができる。

(認定)

第6条 教育委員会は、前条の申請があったときは、当該申請について審査の上認定の適否を決定し、その結果を、学校長を経由して保護者に通知するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定による認定を行うに当たり必要があるときは、学校長、民生委員又は福祉事務所長の意見を聴くことができる。

(給付の方法)

第7条 就学援助の給付は、前条の規定により就学援助の対象者として認定を受けた者(以下「受給者」という。)に対し支払うものとする。ただし、必要に応じ請求及び受領について委任を受けた学校長に支払うことができる。また、医療費については、別に定めるところにより、医療機関に支払うことができる。

(給付の期間)

第8条 就学援助の給付の期間は、当該年度を超えないものとする。

(届出等の義務)

第9条 受給者は、第5条の規定による申請内容に変更があったときは、速やかにその旨を学校長を経由して教育委員会に届け出なければならない。

(認定の取消し)

第10条 教育委員会は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、就学援助の認定を取り消すことができる。

(1) 第2条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽その他の不正の手段により就学援助を受けたことが判明したとき。

(費用の返還)

第11条 教育委員会は、前条の規定により就学援助の認定を取り消したときは、既に給付した就学援助の一部又は全部の返還を求めることができる。

(その他)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高梁市就学援助制度について、有漢町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費補助金交付規則(昭和58年有漢町教育委員会規則第2号)、成羽町準要保護児童及び生徒認定審査委員会規程(昭和40年成羽町教育委員会規程第1号)、川上町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費補助金交付規則(昭和53年川上町教育委員会規則第4号)、川上町要保護及び準要保護児童生徒援助費給付規則(昭和60年川上町教育委員会規則第4号)又は備中町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費交付規則(平成5年備中町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の規定にかかわらず、平成16年度に限り、なお従前の例による。

(平成20年2月20日教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日教委規則第9号)

この規則は、平成30年12月21日から施行する。

(令和3年9月30日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。

高梁市就学援助規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第22号

(令和3年9月30日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第22号
平成20年2月20日 教育委員会規則第2号
平成30年12月21日 教育委員会規則第9号
令和3年9月30日 教育委員会規則第9号