○高梁市学校林管理規程
平成16年10月1日
教育委員会訓令第5号
(目的)
第1条 この訓令は、学校林を設置し、児童生徒の林業教育の向上及び森林資源の培養に資し、あわせて学校経営に必要な財産の造成を図ることを目的とする。
(管理)
第2条 学校林は、当該学校が管理するものとする。
2 学校長は、管理の状況を明確にするため、学校林台帳を備え、設定年月日、位置、植栽年月日、面積、樹種、植栽図、補種及び間伐並びに管理の状況を記載しなければならない。
3 市長は、必要に応じ、学校長に前年の管理状況の報告を求めることができる。
(収益)
第3条 学校林から生じた収益金は、別に会計を設けてこれを行わなければならない。
2 学校林から生ずる収益は、これを管理する学校の施設費又は設備費に充てるものとする。
(植栽及び伐採の決定)
第4条 学校長は、学校林の植栽及び伐採の決定については、森林計画に基づき、教育委員会と協議して決定するものとする。
(伐期)
第5条 伐期は、適正伐期齢級以上に属する立木とする。ただし、やむを得ない事情が生じた場合は、その伐期を短縮することができる。
(実施の方法)
第6条 学校林の植栽、撫育管理については、教職員及び児童生徒が当たるものとし、必要に応じ学校協力団体の協力を得て行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の学校林設置条例(昭和35年成羽町条例第3号)、学校林管理規則(昭和35年成羽町規則第3号)又は学校林設置条例(昭和57年川上町条例第26号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年4月28日教委訓令第2号)
この訓令は、令和5年5月1日から施行する。