○高梁市成羽美術館条例

平成16年10月1日

条例第87号

(設置)

第1条 美術品等を収集し、保管し、展示して市民の美術に関する知識及び教養の向上に寄与することを目的として、高梁市成羽美術館(以下「美術館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 美術館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高梁市成羽美術館(呼称:成羽町美術館)

高梁市成羽町下原1068番地3

(事業)

第3条 美術館は、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 美術品、化石及びこれらに関する図書、文献、模写等(以下「美術資料」という。)を収集し、保管し、展示すること。

(2) 美術資料を利用させること。

(3) 美術に関する展覧会、講演会、講習会、映写会等を開催し、又は援助すること。

(4) 美術資料に関する学術調査及び研究を行うこと。

(5) 美術に関する作品発表及び研究会等のために美術館の施設を利用させること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、美術に関する事業

(指定管理者による管理)

第4条 美術館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(業務の範囲)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 美術館の利用及び利用の許可に関する業務

(2) 美術館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他美術館の管理上、教育委員会が必要と認める業務

(指定管理者の管理の期間)

第6条 指定管理者が美術館の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日の場合は、当該日)から起算して5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。

(指定管理者の指定の手続等)

第7条 美術館の指定管理者の指定の手続等については、高梁市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年高梁市条例第13号)の定めるところによる。

(開館時間等)

第8条 美術館の開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、多目的展示室については、午前9時30分から午後9時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会において必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第9条 美術館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い同法に規定する休日でない日とする。)

(2) 12月28日から翌年の1月4日まで

2 教育委員会は、必要があると認めるときは、前項の休館日以外の日において臨時に休館し、又は同項の休館日において臨時に開館することができる。

(権限の範囲)

第10条 指定管理者は、指定が効力を有する間、次に掲げる教育委員会の権限を指定管理者の名において行うものとする。ただし、地方自治法第244条の2第11項の規定により、管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた期間における当該停止を命ぜられた業務に係るものを除く。

(1) 第16条の利用の許可及び第23条の利用許可の取消し等に関すること。

(2) 第21条の入館の制限等及び第24条の造作等の制限に関すること。

(職員)

第11条 美術館に館長その他必要な職員を置くことができる。

(常設展及び特別展)

第12条 美術館は、美術資料を常時展示する常設展及び特別に展示する特別展を開催する。

(美術資料の利用)

第13条 美術館は、その所蔵する美術資料を学術的研究等のために利用させることができる。

(施設等の利用)

第14条 市長は、美術資料の展示又は講演会、研究会等のため、美術館業務に支障を及ぼさない範囲内において、多目的展示室、レクチャールーム及び喫茶室等の施設を利用させることができる。

(常設展等の観覧)

第15条 常設展又は特別展を観覧しようとする者は、別表第1に定める観覧料を市又は指定管理者に納付しなければならない。

2 前項の観覧料は、指定管理者に当該指定管理者の収入として収受させることができる。

(利用の許可)

第16条 第13条に規定する美術資料又は第14条に規定する施設を利用しようとする者は、教育委員会又は指定管理者の許可を受けなければならない。

2 教育委員会又は指定管理者は、前項の許可に当たり、管理上必要な条件を付することができる。

(利用料及び使用料の納付)

第17条 前条第1項の許可を受けた者は、別表第2から別表第4までに定める利用料又は使用料を市又は指定管理者に納付しなければならない。

2 前項の使用料は、指定管理者に当該指定管理者の収入として収受させることができる。

3 第1項の利用料又は使用料は、その許可の際、納付しなければならない。ただし、教育委員会又は指定管理者において特別の理由があると認めるときは、別に納期限を定めて納付させることができる。

(指定管理者の指定の取消し等があった場合における観覧料、利用料及び使用料の取扱い)

第18条 利用者は、指定管理者の指定が取り消されたとき、又は管理の業務の全部の停止を命ぜられたときは、第15条第1項及び前条第1項の規定により定められた額を観覧料、利用料又は使用料として市に納付しなければならない。

2 第15条第2項前条第2項次条及び第20条の規定は、前項の観覧料、利用料又は使用料について準用する。

(使用料等の還付)

第19条 既納の観覧料、利用料及び使用料(以下「使用料等」という。)は、還付しない。ただし、災害その他利用者の責めに帰することができない理由により施設の利用が不能となったとき等、教育委員会又は指定管理者において相当の理由があると認める場合は、この限りでない。

(使用料等の減免)

第20条 教育委員会又は指定管理者は、公益上必要があると認めるときは、使用料等を減額し、又は免除することができる。

(入館の制限等)

第21条 教育委員会又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、美術館への入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) めいていして他人に迷惑をかけるおそれのある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある物品又は動物の類を携行する者

(3) 許可なくして営業行為をし、又ははり紙若しくは広告を行う者

(4) 施設又は美術資料を損傷するおそれがあると認められる者

(5) 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者

(利用の制限)

第22条 教育委員会又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第16条第1項に規定する利用の許可をしない。

(1) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 営利を主たる目的とするとき。

(3) 施設又は美術資料を損傷するおそれがあると認めるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第23条 教育委員会又は指定管理者は、第16条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用又は使用の許可を取り消し、若しくはその利用又は使用を制限し、若しくは停止することができる。この場合において、利用者が損害を被った場合においても、その賠償の責めを負わない。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用の条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(4) 前条各号の規定に該当するとき。

(造作等の制限)

第24条 利用者は、施設の利用に際し、特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ、教育委員会又は指定管理者の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第25条 利用者は、その利用が終わったとき(第23条に該当する場合を含む。)は、直ちに施設及び附属設備を原状に回復しなければならない。

(目的外利用等の禁止)

第26条 利用者は、その許可を受けた目的以外に利用し、又はその権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(損害賠償)

第27条 施設又は美術資料を損傷し、又は滅失した者は、教育委員会又は指定管理者の指示に基づき、これを原形に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会又は指定管理者においてやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第28条 この条例の施行に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の成羽町美術館設置及び運営条例(平成6年成羽町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月25日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月24日条例第5号)

この条例中第1条から第21条までの規定は令和3年4月1日から、第22条から第29条までの規定は令和4年4月1日から、第30条から第32条までの規定は令和5年4月1日から、第33条の規定は令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第15条関係)

常設展及び特別展観覧料

区分

観覧料(1人につき)

個人

20人以上の団体

年間観覧料

常設展

一般

500円

400円

3,000円

大学生・高校生

300円

240円

2,000円

中学生・小学生

200円

160円

1,000円

特別展

教育委員会が別に定める額

備考

1 一般とは大学生・高校生及び中学生・小学生以外の者で、15歳以上のものをいい、大学生・高校生とは大学、高等専門学校、高等学校、専修学校、各種学校又はこれらに準ずるものに在学する者をいう。

2 年間観覧料を納付した者には、年間観覧券を発行する。ただし、年間観覧券は、発行の日から1年間有効とし、発行を受けた本人と同伴者1人が観覧できるものとする。

別表第2(第17条関係)

展示室等使用料

施設

午前

午後

1日

1時間につき

9時30分~12時

13時~17時

17時~21時

9時30分~21時

多目的展示室

3,000円

5,000円

7,000円

13,000円

1,500円

レクチャールーム

1,500円

2,000円

2,000円

5,000円

600円

備考

1 施設を利用する者が入場料、会費等を徴収する場合は、この表に定める額の5割増(入場料、会費等の額が500円以下の場合は、2割増)とする。

2 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。

別表第3(第17条関係)

美術資料利用料

区分

利用料

熟覧

1,000円

1点1回につき

模写・模造等

2,000円

撮影

モノクローム

学術、研究等を目的とする場合

200円

出版等の収入が伴う場合

2,000円

カラー

学術、研究等を目的とする場合

300円

出版等の収入が伴う場合

3,000円

原版使用

モノクローム

学術、研究等を目的とする場合

200円

出版等の収入が伴う場合

1,000円

カラー

学術、研究等を目的とする場合

400円

出版等の収入が伴う場合

2,000円

備考

1 撮影は、同一状態でシャッター3回までを1回とする。

2 個別の美術品は、各個を1点とする。

別表第4(第17条関係)

喫茶室使用料

月額

60,000円

高梁市成羽美術館条例

平成16年10月1日 条例第87号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年10月1日 条例第87号
平成21年3月25日 条例第36号
令和3年3月24日 条例第5号