○高梁市吉備川上ふれあい漫画美術館条例
平成16年10月1日
条例第93号
(設置)
第1条 漫画文化の向上と明るく楽しい地域づくり、夢とロマンあふれるまちおこしを推進するため、漫画文化の情報の受発信及び交流の拠点施設として、高梁市吉備川上ふれあい漫画美術館(以下「漫画美術館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 漫画美術館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 吉備川上ふれあい漫画美術館 |
位置 | 高梁市川上町地頭1834番地1 |
(管理)
第3条 漫画美術館の管理は、高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(職員)
第4条 漫画美術館に館長その他必要な職員を置くことができる。
(業務)
第5条 漫画美術館は、第1条の目的を達成するため次の業務を行う。
(1) 漫画図書の収集、展示及び提供
(2) 漫画文化に関する専門的な調査、研究及び資料の収集並びに提供
(3) 漫画に関する各種イベント、展示会、講習会、研究会、講座及び映写会等の開催
(4) 富永一朗氏の原画及び愛用品等の展示
(5) 前各号に掲げるもののほか、漫画美術館の目的達成に必要な業務
(入館料)
第6条 漫画美術館に入館しようとする者は、別表に掲げる入館料を納付しなければならない。
(入館料の減免)
第7条 市長は、特に必要があると認めるときは、入館料を減額し、又は免除することができる。
2 納付した入館料は、返還しない。ただし、入館料を納付した者の責めに帰することができない理由により漫画美術館を利用できなくなったとき、その他市長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
(入館制限)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、漫画美術館への入館を禁止し、又は漫画美術館からの退去を命ずることができる。
(1) 館内の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれのある者
(2) 施設若しくは設備又は本、美術品等を損傷し、又は滅失するおそれのある者
(3) 次条の規定に違反した者
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が漫画美術館の管理上支障となるおそれがあると認める者
(撮影等の制限)
第9条 展示美術品及び図書の撮影又は模写その他規則で定める行為をしてはならない。ただし、教育委員会が漫画美術館の管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、川上町立吉備川上ふれあい漫画美術館条例(平成6年川上町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年9月25日条例第48号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 常設展示 | 企画展示 | ||
個人 | 責任者が引率する20人以上の団体 | 個人回数券(6枚綴) | ||
小中学生 | 300円 | 240円 | 1,500円 | 2,000円以下で市長がその都度定める額 |
高校生及び大学生 | 400円 | 320円 | 2,000円 | |
大人 | 500円 | 400円 | 2,500円 |