○高梁市青少年育成センター条例

平成16年10月1日

条例第95号

(目的)

第1条 この条例は、高梁市内青少年の保護育成を図るため、関係機関及び団体等と連絡調整を行い、青少年の非行を防止するとともに、健全育成に必要な業務を行うことを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、高梁市青少年育成センター(以下「育成センター」という。)を設置する。

2 育成センターの位置は、教育委員会が別に定める。

(業務)

第3条 育成センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 青少年の非行防止に必要な事項

(2) 補導活動

(3) 相談活動

(4) 関係機関との連絡調整

(5) その他青少年の健全育成に必要な事項

(職員)

第4条 育成センターに所長その他必要な職員を置く。

2 所長は、前条の業務及びその他必要な事務処理に当たる。

(運営審議会)

第5条 育成センターの適切な運営を図るため、育成センター運営審議会を置く。

(非常勤補導員)

第6条 第2条の業務を行うため、非常勤の補導員を置く。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第48号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

高梁市青少年育成センター条例

平成16年10月1日 条例第95号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年10月1日 条例第95号
平成19年3月28日 条例第48号