○高梁市青少年育成センター条例
平成16年10月1日
条例第95号
(目的)
第1条 この条例は、高梁市内青少年の保護育成を図るため、関係機関及び団体等と連絡調整を行い、青少年の非行を防止するとともに、健全育成に必要な業務を行うことを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため、高梁市青少年育成センター(以下「育成センター」という。)を設置する。
2 育成センターの位置は、教育委員会が別に定める。
(業務)
第3条 育成センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 青少年の非行防止に必要な事項
(2) 補導活動
(3) 相談活動
(4) 関係機関との連絡調整
(5) その他青少年の健全育成に必要な事項
(職員)
第4条 育成センターに所長その他必要な職員を置く。
2 所長は、前条の業務及びその他必要な事務処理に当たる。
(運営審議会)
第5条 育成センターの適切な運営を図るため、育成センター運営審議会を置く。
(非常勤補導員)
第6条 第2条の業務を行うため、非常勤の補導員を置く。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第48号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。