○高梁市体育施設条例
平成16年10月1日
条例第96号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めるもののほか、本市の体育施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(職員)
第3条 体育施設に館長又は所長その他必要な職員を置く。
(指定管理者による管理)
第4条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の利用の許可に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他施設の管理上、市長が必要と認める業務
(指定管理者の管理の期間)
第6条 指定管理者が、施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日の場合は、当該日)から起算して5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。
(指定管理者の指定の手続等)
第7条 施設の指定管理者の指定の手続等については、高梁市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年高梁市条例第13号)の定めるところによる。
(利用時間及び利用期間又は休業日)
第8条 施設の利用時間及び利用期間又は休業日は、別表第2に定めるとおりとする。ただし、高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(利用の許可)
第9条 施設を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可について、管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 暴力排除の趣旨に反すると認めるとき。
(3) 施設、設備又は器具類を損傷するおそれがあると認めるとき。
(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があると認めるとき。
2 前項のほか、体育に関連して利用する以外の目的には、これを利用許可しない。ただし、教育委員会が特に認めたときは、この限りでない。
(権限の範囲)
第11条 指定管理者は、指定が効力を有する間、次に掲げる教育委員会の権限を指定管理者の名において行うことができる。ただし、法第244条の2第11項の規定により、管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた期間における当該停止を命ぜられた業務に係るものを除く。
(1) 第9条の利用の許可に関すること。
(2) 前条の利用の制限に関すること。
(3) 第17条の特別設備等の制限に関すること。
(4) 第19条の利用許可の取消し等に関すること。
(5) 第22条の販売行為の制限に関すること。
(使用料)
第12条 第9条の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、市長にその利用許可と同時に、使用料を納付しなければならない。ただし、市長が別に納期を定めたときは、この限りでない。
2 使用料は、別表第3に定めるとおりとする。
3 指定管理された施設の使用料は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(使用料金の収入)
第13条 市長は、指定管理者に使用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(使用料の減免)
第14条 市長は、教育上又は公益上特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第15条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者が不可抗力により利用できなかったとき。
(2) 教育委員会の都合により、利用の許可を取り消したとき。
(3) 利用者が利用期日の3日前までに利用許可の取消しを申し出て、教育委員会において相当の理由があると認めたとき。
(指定管理者の指定の取消し等があった場合における使用料の取扱い)
第16条 利用者は、指定管理者の指定が取り消されたとき、又は管理の業務の全部の停止を命ぜられたときは、第12条第2項の規定により定められた額を施設の使用料として市長に納付しなければならない。
(特別設備等の制限)
第17条 利用者は、施設の利用に当たって、特別の設備をし、又は備付けの器具以外の器具を搬入し、利用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(目的外利用及び権利の譲渡等の禁止)
第18条 利用者は、許可を受けた利用目的以外に施設を利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第19条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、若しくは利用を停止し、又は制限することができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、利用の許可を受けたとき。
(2) 許可条件に違反したとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(4) 災害その他不可抗力により、施設の管理上緊急やむを得ない事態が発生したとき。
(5) 第10条第1項各号のいずれかに該当すると判明したとき。
(6) その他教育委員会が管理上必要があると認めたとき。
2 教育委員会は、前項の規定による取消し等により生じた利用者の損害については、その責めを負わない。
(原状回復の義務)
第20条 利用者は、施設の利用を終わったとき、又は前条の規定により利用を停止され、若しくは利用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に復さなければならない。
(損害賠償の義務)
第21条 利用者は、施設の利用中に、施設、設備又は器具等を破損し、又は亡失したときは、市長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長においてやむを得ない理由があると認めたときは、これを減免することができる。
(販売行為の制限)
第22条 施設及びその敷地内において、入場者を対象とする物品の販売行為をしてはならない。ただし、教育委員会の許可を受けた場合は、この限りでない。
(職員の立入り)
第23条 利用者は、職員が職務執行のため利用中の場所に立ち入ることを拒むことができない。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高梁市体育施設条例(昭和55年高梁市条例第11号)、有漢町体育館並びに総合グランドの設置に関する条例(昭和51年有漢町条例第11号)、有漢町民プール設置条例(昭和52年有漢町条例第19号)、有漢町農村公園設置条例(平成14年有漢町条例第2号)、有漢町教育施設使用料及び手数料に関する条例(昭和51年有漢町条例第12号)、有漢町社会教育センター設置条例(昭和61年有漢町条例第22号)、町民プール設置条例(昭和49年成羽町条例第13号)、成羽町武道館設置及び管理に関する条例(昭和58年成羽町条例第10号)、成羽町ミニスポーツセンター設置及び管理に関する条例(平成8年成羽町条例第11号)、川上町夜間照明施設設置条例(昭和54年川上町条例第26号)又は川上町テニスコートの設置及び管理に関する条例(昭和56年川上町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その使用料については、当分の間、なお従前の例による。
附則(平成19年3月28日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の施設の使用料に係る規定は、この条例の施行の日以後に使用の許可を受けた者から適用し、同日前に使用の許可を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月25日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月23日条例第47号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日条例第21号)
この条例は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年6月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の規定に基づく高梁市川上体育館の利用に関して必要な手続その他の準備行為は、施行の日前においても行うことができる。
附則(平成29年3月21日条例第13号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日条例第26号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第11号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日条例第47号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日条例第5号)
この条例中第1条から第21条までの規定は令和3年4月1日から、第22条から第29条までの規定は令和4年4月1日から、第30条から第32条までの規定は令和5年4月1日から、第33条の規定は令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置等 | |
高梁市高梁市民体育館 | 高梁市落合町近似267番地7 | |
高梁市有漢体育館 | 高梁市有漢町有漢3387番地 | |
高梁市成羽体育館 | 高梁市成羽町成羽2251番地1 | |
高梁市有漢総合グラウンド | 高梁市有漢町有漢3349番地 | |
高梁市神原スポーツ公園 | 高梁市松原町神原2323番地5 | |
高梁市有漢スポーツパーク | 多目的グラウンド 補助グラウンド 管理棟 グラウンドゴルフ場 | 高梁市有漢町有漢7996番地1 |
高梁市高梁市民プール | 高梁市落合町近似93番地1 | |
高梁市有漢市民プール | 高梁市有漢町有漢3387番地 | |
高梁市成羽市民プール | 高梁市成羽町成羽601番地 | |
高梁市成羽武道館 | 高梁市成羽町下原884番地 | |
高梁市成羽ミニスポーツセンター | 高梁市成羽町成羽2796番地4 | |
高梁市川上総合運動公園 | 高梁市川上町地頭1730番地 |
別表第2(第8条関係)
1 高梁市高梁市民体育館
利用時間 | 曜日 | 利用時間 |
月曜日から金曜日 | 午後1時から午後9時まで | |
土曜日 | 午前9時から午後9時まで | |
日曜日・祝日 | 午前9時から午後5時まで | |
ただし、夏期間(6月から8月まで)は、日曜・祝日を除き午後9時30分までとする。 | ||
休業日 | 12月28日から翌年の1月4日まで |
2 高梁市有漢体育館
利用時間 | 午前9時から午後10時まで |
休業日 | 12月28日から翌年の1月3日まで |
3 高梁市成羽体育館
利用時間 | 午前9時から午後9時まで |
休業日 | 12月28日から翌年の1月4日まで |
4 高梁市有漢総合グラウンド
利用時間 | 午前9時から午後10時まで |
休業日 | 12月28日から翌年の1月3日まで |
5 高梁市神原スポーツ公園
利用時間 | 午前9時から午後9時まで |
休業日 | 12月28日から翌年の1月4日まで |
6 高梁市有漢スポーツパーク
利用時間 | 午前8時から午後10時まで |
休業日 | 12月28日から翌年の1月4日まで |
7 高梁市高梁市民プール
利用期間 | 7月20日から8月末日まで |
利用時間 | 午前10時から午後4時まで |
8 高梁市有漢市民プール
利用期間 | 6月1日から8月末日まで |
利用時間 | 午前10時から午後7時まで |
9 高梁市成羽市民プール
利用期間 | 6月15日から8月末日まで |
利用時間 | 午前9時から午後5時まで |
10 高梁市成羽武道館
利用時間 | 午前9時から午後9時まで |
休業日 | (1) 国民の祝日 (2) 12月28日から翌年の1月3日まで |
11 高梁市成羽ミニスポーツセンター
利用時間 | 午前9時から午後9時まで ただし、中学生以下の利用時間は、午前9時から午後6時までとし、それ以降の利用は18歳以上の監督者がいる場合のみとする。 |
休業日 | (1) 月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い同法に規定する休日でない日とする。) (2) 12月28日から翌年の1月4日まで |
12 高梁市川上総合運動公園
利用時間 | 午前9時から午後10時まで |
休業日 | (1) 12月28日から翌年の1月3日まで (2) テニスコート及び多目的グラウンドの夜間照明設備については11月1日から翌年3月末日まで |
備考 夜間照明設備の使用時間は、午後6時から午後10時までとする。
別表第3(第12条関係)
高梁市体育施設使用料
1 高梁市民体育館
(単位:円)
時間 区分 | 1時間につき | |||||||||||||||||||||||
競技場 | 専用利用(テニスコートを含む。) | 一般 | 1,060 | |||||||||||||||||||||
高校生以下 | 420 | |||||||||||||||||||||||
部分利用 | バスケット又はバレーボールコート1面につき | 一般 | 530 | |||||||||||||||||||||
高校生以下 | 210 | |||||||||||||||||||||||
1 バドミントンコート1面につき 2 卓球台1台につき | 一般 | 130 | ||||||||||||||||||||||
高校生以下 | 40 | |||||||||||||||||||||||
アリーナ電灯料 | 700 | |||||||||||||||||||||||
補助体操場電灯料 | 190 | |||||||||||||||||||||||
時間 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||||||||||||||||||||
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~21時 | 9時~21時 | |||||||||||||||||||||
格技場 | 全面利用 | 一般 | 850 | 1,200 | 1,700 | 3,300 | ||||||||||||||||||
高校生以下 | 300 | 430 | 610 | 1,100 | ||||||||||||||||||||
2分の1利用 | 一般 | 430 | 610 | 850 | 1,600 | |||||||||||||||||||
高校生以下 | 180 | 240 | 370 | 610 | ||||||||||||||||||||
トレーニング室 | 1人1回につき60円。1回とは午前午後及び夜間それぞれの時間区分とする。 | |||||||||||||||||||||||
高梁市民体育館附属設備及び備付器具類等使用料(1回につき) | ||||||||||||||||||||||||
設備等名 | 単位 | 使用料 | 設備等名 | 単位 | 使用料 | |||||||||||||||||||
拡声装置一式 | 1式 | 610 | いす | 1脚 | 10 | |||||||||||||||||||
電光掲示板 | 1組 | 610 | コンセント | 1個 | 60 | |||||||||||||||||||
長机 | 1脚 | 20 | フロアシート | 1枚 | 60 |
備考
1 競技場を球技以外の体育に利用する場合は、上記使用料の例による。
2 物品販売、宣伝、興行その他これに類するもので営利を目的とし施設を利用するものは、使用料の10倍を徴収する。
3 入場料金等を徴収する場合は、上記使用料に最高入場料金等(税込み)の50人分に相当する額を加算する。
4 本市の住民以外の者が利用するときは、使用料の倍額を徴収する。
5 利用時間以外の利用については1時間あたりの使用料を適用する。ただし、格技場及びトレーニング室については、夜間利用に係る使用料の、1時間あたりの使用料に相当する額を適用する。
2 高梁市有漢体育館
(単位:円)
時間 区分 | 1時間につき | |||||||||||||||||||||||
体育館 | 専用利用 | 一般 | 100 | |||||||||||||||||||||
高校生以下 | 30 | |||||||||||||||||||||||
部分利用 | 2分の1利用 | 一般 | 50 | |||||||||||||||||||||
高校生以下 | 20 | |||||||||||||||||||||||
4分の1利用 | 一般 | 30 | ||||||||||||||||||||||
高校生以下 | 10 | |||||||||||||||||||||||
照明料 | 全灯 | 420 | ||||||||||||||||||||||
2分の1灯 | 210 | |||||||||||||||||||||||
4分の1灯 | 100 | |||||||||||||||||||||||
高梁市有漢体育館附属設備及び備付器具類等使用料(1回につき) | ||||||||||||||||||||||||
設備等名 | 単位 | 使用料 | 設備等名 | 単位 | 使用料 | |||||||||||||||||||
長机 | 1脚 | 20 | いす | 1脚 | 10 | |||||||||||||||||||
コンセント | 1個 | 60 | フロアシート | 1枚 | 60 |
備考
1 物品販売、宣伝、興行その他これに類するもので営利を目的とし施設を利用するものは、使用料の10倍を徴収する。
2 本市の住民以外の者が利用するときは、使用料の倍額を徴収する。
3 高梁市成羽体育館
(単位:円)
時間 区分 | 1時間につき | |||
体育館 | 専用利用 | 一般 | 100 | |
高校生以下 | 30 | |||
部分利用 | 2分の1利用 | 一般 | 50 | |
高校生以下 | 20 | |||
照明料 | 全灯 | 280 | ||
2分の1灯 | 140 |
備考
1 物品販売、宣伝、興行その他これに類するもので営利を目的とし施設を利用するものは、使用料の10倍を徴収する。
2 本市の住民以外の者が利用するときは、使用料の倍額を徴収する。
4 高梁市有漢総合グラウンド
(単位:円)
時間 区分 | 1時間につき | ||||
総合グラウンド(全面) | 一般 | 180 | |||
高校生以下 | 120 | ||||
照明全灯利用 | 150 | ||||
高梁市有漢総合グラウンド附属設備及び備付器具類等使用料(1回につき) | |||||
設備等名 | 単位 | 使用料 | |||
テント | 1張 | 240 |
備考 本市の住民以外の者が利用するときは、使用料の倍額を徴収する。
5 高梁市神原スポーツ公園
(単位:円)
時間 区分 | 1時間につき | |||||||||
野球場 | 一般 | 1,000 | ||||||||
高校生以下 | 700 | |||||||||
職業野球 | 2,800 | |||||||||
テニスコート | 一般 | 300 | ||||||||
高校生以下 | 240 | |||||||||
多目的グラウンド | 一般 | 3,000 | ||||||||
高校生以下 | 1,500 | |||||||||
多目的広場(人工芝) | 一般 | 2,000 | ||||||||
高校生以下 | 1,000 | |||||||||
照明料 | 野球場 | 全灯利用の場合 | 9,600 | |||||||
3分の2利用の場合 | 7,200 | |||||||||
3分の1利用の場合 | 4,800 | |||||||||
テニスコート1面 | 960 | |||||||||
多目的広場(人工芝) | 2,700 | |||||||||
多目的グラウンド | 1キロワットにつき 20 | |||||||||
高梁市神原スポーツ公園附属設備及び備付器具類等使用料(1回につき) | ||||||||||
設備等名 | 単位 | 使用料 | 設備等名 | 単位 | 使用料 | |||||
スコアーボード | 1式 | 1,200 | ハードル | 1台 | 40 | |||||
放送施設 | 〃 | 1,000 | 風向風速計 | 1式 | 120 | |||||
鋼鉄製巻尺 | 1個 | 60 | 温度計 | 1個 | 40 | |||||
リボンロッド | 〃 | 60 | 10kg衡器 | 〃 | 40 | |||||
走り高跳び高度計 | 1本 | 120 | オープンコーナーラップ標識旗 | 1組 | 40 | |||||
棒高跳び高度計 | 〃 | 120 | 吹き流し | 1本 | 40 | |||||
ストップウォッチ | 1個 | 40 | 踏切板標識 | 1個 | 40 | |||||
ピストル | 1丁 | 40 | 走り高跳び用マット | 1枚 | 240 | |||||
バトン | 1本 | 10 | 棒高跳び用マット | 〃 | 360 | |||||
抽選器 | 1台 | 40 | 走り高跳び用支柱及びバー | 1対 | 60 | |||||
出発合図用黒板 | 〃 | 60 | 棒高跳び用支柱及びバー | 〃 | 60 | |||||
ハンドマイク | 〃 | 40 | バー上げ器 | 1台 | 40 | |||||
やり | 1本 | 40 | バー | 1本 | 40 | |||||
砲丸 | 1個 | 40 | 足留材 | 1器 | 40 | |||||
決勝審判台 | 1台 | 120 | 机 | 1脚 | 40 | |||||
スターター台 | 〃 | 60 | いす | 〃 | 40 | |||||
決勝柱 | 〃 | 60 | 選手用長いす | 〃 | 60 | |||||
決勝柱毛糸巻取器 | 1個 | 40 | テント | 1張 | 240 | |||||
周回表示器 | 1台 | 120 | 湿度計 | 1個 | 40 | |||||
占用使用料 | 物品販売、宣伝、興行その他これに類するもの | 1平方メートルにつき | 1日 | 60 |
備考
1 利用時間以外の利用については1時間あたりの使用料を適用する。
2 利用時間は、準備、利用後の整理及び原状回復に要する時間を含む。
3 物品販売、宣伝、興行その他これに類するもので営利を目的とし施設を利用するものは、使用料の10倍を徴収する。
4 入場料金等を徴収する場合は、上記使用料に最高入場料金(税込み)の50人分に相当する額を加算する。
5 器具、用具の貸出しは、倉庫渡しとする。
6 器具、用具の使用料の合計額が5,000円を超える場合は、5,000円とする。
7 本市の住民以外の者が利用するときは、使用料の倍額を徴収する。
6 高梁市有漢スポーツパーク
(単位:円)
時間 区分 | 1時間につき | |||||
多目的グラウンド(全面) | 一般 | 500 | ||||
高校生以下 | 350 | |||||
補助グラウンド(全面) | 一般 | 180 | ||||
高校生以下 | 120 | |||||
グラウンドゴルフ場 | 1人1回につき | 200 | ||||
多目的グラウンド照明 | 全灯 | 3,500 | ||||
高梁市有漢スポーツパーク附属設備及び備付器具類等使用料(1回につき) | ||||||
設備等名 | 単位 | 使用料 | 設備等名 | 単位 | 使用料 | |
放送室 | 1回 | 400 | 管理棟 | 1室 | 600 | |
空調 | 1室1時間 | 200 | スコアーボード | 1式 | 800 | |
放送施設 | 1式 | 1,000 | テント | 1張 | 240 | |
グラウンドゴルフスティック | 1本 | 100 | グラウンドゴルフボール | 1球 | 100 |
備考
1 物品販売、宣伝、興行その他これに類するもので営利を目的とし施設を利用するものは、使用料の10倍を徴収する。ただし、グラウンドゴルフ場は除く。
2 本市の住民以外の者が利用するときは、使用料の倍額を徴収する。
3 利用時間以外の利用については1時間あたりの使用料を適用する。
7 高梁市高梁市民プール
個人使用料 | 団体使用料 | 専用使用料 |
大人 1人1回につき 180円 | 30人以上 所定料金の1割引 100人以上 所定料金の2割引 200人以上 所定料金の3割引 | 3時間まで9,000円 3時間を超え5時間まで14,400円 ただし、日曜日は2割増とする。 |
高校生 〃 140円 | ||
中学生 〃 110円 | ||
小学生 〃 70円 |
8 高梁市有漢市民プール
個人使用料 | 団体使用料 | 専用使用料 |
大人 1人1回につき 90円 | 30人以上 所定料金の1割引 100人以上 所定料金の2割引 200人以上 所定料金の3割引 | 3時間まで4,500円 3時間を超え5時間まで7,200円 ただし、日曜日は2割増とする。 |
高校生 〃 70円 | ||
中学生 〃 50円 | ||
小学生 〃 40円 |
9 高梁市成羽市民プール
個人使用料 | 団体使用料 | 専用使用料 |
大人 1人1回につき 90円 | 30人以上 所定料金の1割引 100人以上 所定料金の2割引 200人以上 所定料金の3割引 | 3時間まで4,500円 3時間を超え5時間まで7,200円 ただし、日曜日は2割増とする。 |
高校生 〃 70円 | ||
中学生 〃 50円 | ||
小学生 〃 40円 |
10 高梁市成羽武道館
(単位:円)
時間 区分 | 1時間につき | |||||||||||||||||||||||
全道場 | 一般 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||
高校生以下 | 700 | |||||||||||||||||||||||
1階又は2階全面 | 一般 | 500 | ||||||||||||||||||||||
高校生以下 | 350 | |||||||||||||||||||||||
1階又は2階半面 | 一般 | 300 | ||||||||||||||||||||||
高校生以下 | 210 |
備考
1 本市の住民以外の者が利用するときは、使用料の倍額を徴収する。
2 利用時間以外の利用については1時間あたりの使用料を適用する。
11 高梁市成羽ミニスポーツセンター
(1) 施設使用料
(単位:円)
区分 | 単位 | 金額 | ||||||||||||||||||||||
9時~17時 | 17時~21時 | |||||||||||||||||||||||
ビリヤード場 | 1台2時間につき | 200 | 250 | |||||||||||||||||||||
ウエイトトレーニング場 | 1人2時間につき | 200 | 250 | |||||||||||||||||||||
フロアリング場 | 1人2時間につき | 100 | 130 |
備考 本市の住民以外の者が利用するときは、使用料の倍額を徴収する。
(2) 設備使用料
(単位:円)
区分 | 単位 | 金額 | ||||||||||||||||||||||
ルームエアコン | 1台1時間につき | 100 |
12 高梁市川上総合運動公園
(単位:円)
時間 区分 | 1時間につき | |||
体育館 | 専用利用 | 一般 | 100 | |
高校生以下 | 30 | |||
部分利用 | 2分の1利用 | 一般 | 50 | |
高校生以下 | 20 | |||
照明料 | 全灯 | 280 | ||
2分の1灯 | 140 | |||
テニスコート | 1面 | 一般 | 300 | |
高校生以下 | 240 | |||
照明料 | 600 | |||
多目的グラウンド | 全面 | 一般 | 350 | |
高校生以下 | 250 | |||
照明料1基当たり | 500 | |||
グラウンドゴルフ場 | 全面 | 一般 | 180 | |
高校生以下 | 120 |
備考
1 物品販売、宣伝、興行その他これに類するもので営利を目的とし施設を利用するものは、使用料の10倍を徴収する。
2 本市の住民以外の者が利用するときは、使用料の倍額を徴収する。
3 利用時間以外の利用については1時間あたりの使用料を適用する。