○高梁市文化財保護条例

平成16年10月1日

条例第98号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)及び岡山県文化財保護条例(昭和50年岡山県条例第64号)の規定によって指定を受けた文化財を除き、市内に存する文化財のうち、特に重要と認められるものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって市の文化的向上に資するとともに我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「文化財」とは、法第2条第1項各号に掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財、記念物及び伝統的建造物群をいう。

(指定)

第3条 高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、法及び岡山県文化財保護条例に基づき指定されたものを除き、市内に所在する文化財のうち、重要なものを市指定重要文化財に指定することができる。ただし、無形文化財にあっては、当該市指定文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で、代表の定めのあるものをいう。)を認定しなければならない。

2 前項の規定による指定は、あらかじめ指定しようとする文化財の所有者の同意を得なければならない。

3 前2項の規定により指定しようとするときは、教育委員会は、あらかじめ別に定める文化財保護審議会に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示し、かつ、所有者に通知しなければならない。

(解除)

第4条 教育委員会は、市指定重要文化財がその価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、その指定を解除することができる。

2 前項の規定により、指定を解除しようとするとき又はしたときは、前条第3項及び第4項の規定を準用する。

(所有者の管理義務)

第5条 市指定重要文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づいて別に定める教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、市指定重要文化財を管理しなければならない。

(届出)

第6条 市指定重要文化財の所有者は、次に掲げる場合は、速やかに教育委員会へ届け出なければならない。

(1) 所有者が変更したとき。

(2) 所有者の氏名若しくは名称又は住所が変更したとき。

(3) 市指定重要文化財の全部又は一部が滅失し、若しくは損傷し、又はこれを亡失し、若しくは盗難にあったとき。

(4) 市指定重要文化財の所在の場所を変更しようとするとき。

(管理又は修理の補助)

第7条 市指定重要文化財の管理又は修理につき、多額の経費を要し、所有者がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、市はその経費の一部に充てさせるため、当該所有者に対し予算の範囲内で補助金を交付することができる。

(現状変更等)

第8条 市指定重要文化財の現状等を変更しようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。ただし、その維持の措置をする場合は、この限りでない。

(標識等の設置)

第9条 教育委員会は、市指定文化財の保存に関し、標識、説明版等必要な施設を設置することができる。

(文化財保護審議会)

第10条 この条例の目的を達成するため、高梁市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の組織その他必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高梁市文化財保護条例(昭和30年高梁市条例第45号)、有漢町文化財保護条例(昭和48年有漢町条例第27号)、成羽町文化財保護条例(昭和34年成羽町条例第9号)、川上町文化財保護条例(昭和50年川上町条例第14号)又は備中町文化財保護条例(昭和33年備中町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

高梁市文化財保護条例

平成16年10月1日 条例第98号

(平成16年10月1日施行)