○高梁市民俗資料館等条例

平成16年10月1日

条例第99号

(設置)

第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の精神に基づき、考古、歴史、民俗資料を収集保存し、展示して一般の利用に供し、もって学術及び地方文化の発展に寄与するため、民俗資料館等(以下「資料館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高梁市郷土資料館

高梁市向町21番地内

高梁市川上郷土資料館

高梁市川上町地頭1857番地1

(管理)

第3条 資料館は、高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理する。

(職員)

第4条 資料館に館長その他必要な職員を置くことができる。

(入館料)

第5条 資料館に入館しようとする者(以下「入館者」という。)は、別表に定める入館料を納付しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、入館料を減額し、又は免除することができる。

2 既納の入館料は、還付しない。

(入館制限)

第6条 教育委員会は、次に該当すると認められる者については入館を禁じ、又は退館させることができる。

(1) 他の利用者に著しく迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(2) 施設設備、資料等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上不適当と認めるとき。

(損害賠償)

第7条 入館者が施設設備、展示物、表示物等を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の指示する弁償をしなければならない。ただし、教育委員会においてやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(寄託品の展示)

第8条 資料館は、寄託を受けたものを展示することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高梁市郷土資料館条例(昭和53年高梁市条例第13号)、成羽町歴史史料館及び民俗資料館設置条例(平成9年成羽町条例第26号)又は川上町郷土文化保存伝習施設設置及び管理に関する条例(昭和57年川上町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年6月21日条例第24号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第64号)

この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和2年教委規則第17号で令和2年8月31日から施行)

別表(第5条関係)

高梁市郷土資料館

区分

単位

金額

個人

小中学生

1人1回につき

200円

大人(高校生を含む。)

400円

団体

責任者が引率する30人以上100人未満

所定料金の1割引

責任者が引率する100人以上

所定料金の2割引

高梁市民俗資料館等条例

平成16年10月1日 条例第99号

(令和2年8月31日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成16年10月1日 条例第99号
令和元年6月21日 条例第24号
令和元年12月23日 条例第64号