○高梁市成羽文化センター条例

平成16年10月1日

条例第104号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)の精神に基づき、市民の教育、文化の発展に寄与することを目的として、高梁市成羽文化センター(以下「文化センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 文化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高梁市成羽文化センター

高梁市成羽町下原606番地

高梁市成羽文化センター(別館)

高梁市成羽町下原967番地

(指定管理者による管理)

第3条 文化センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設、附属設備等の使用の許可に関する業務

(2) 施設、附属設備等の維持管理に関する業務

(3) 使用料、観覧料及び利用料の徴収に関する業務

(4) 施設の設置目的を達成するための事業に関する業務

(5) 施設の利用者の利便性を向上させるために必要な業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理に関する事務のうち、教育委員会のみの権限に関する事務を除く業務

(指定管理者の管理の期間)

第5条 指定管理者が文化センターの管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日の場合は、当該日)から起算して5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。

(指定管理者の指定の手続等)

第6条 文化センターの指定管理者の指定の手続等については、高梁市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年高梁市条例第13号)の定めるところによる。

(開館時間及び休館日)

第7条 文化センターの開館時間及び休館日は、教育委員会が規則で定める。

(職員)

第8条 文化センターに館長その他必要な職員を置くことができる。

(利用の許可)

第9条 文化センターを利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に申請し、その許可を受けなければならない。

2 前項の許可に当たり、文化センターの管理運営上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用の制限)

第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は、文化センターの利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序、善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は附属施設を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力排除の趣旨に反すると認められるとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認められるとき。

(利用許可の取消し等)

第11条 次の各号のいずれかに該当する場合は、教育委員会は、その利用条件の変更を命じ、若しくは利用を停止し、又は利用許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(3) 第9条第2項に規定する条件に違反したとき。

(4) 前条各号の規定に該当するとき。

(5) 災害その他の不可抗力により、文化センターの運営上緊急やむを得ない事態が発生したとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により利用者に損害が生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第12条 文化センターの使用料は、別表に定めるとおりとする。

2 利用者は、利用許可と同時に使用料を納付しなければならない。ただし、市長が別に納期を定めるときは、この限りでない。

3 文化センターの附属設備等を利用する利用者は、第1項に定める使用料のほか、別に規則で定める額を利用後直ちに納付しなければならない。

(使用料の還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由によって利用不能になったとき。

(2) 利用者が利用開始前に利用許可の取消しを申し出て、相当の理由があると認めたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、相当の理由があると認めるとき。

(使用料の減免)

第14条 市長において必要があると認めたときは、第12条の規定にかかわらず使用料を減額し、又は免除することができる。

(特別の設備等の承認及び指示)

第15条 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用許可と同時にその旨を申請して教育委員会の承認を受けなければならない。

(1) 特別の設備をしようとするとき。

(2) 備付け以外の器具を利用しようとするとき。

2 教育委員会において必要があると認めたときは、利用者に対し特別の設備をすることを命ずることができる。

(入場制限)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、文化センターへの入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑をかけるおそれのある物品若しくは動物の類を携行する者

(2) 許可なくして営業行為をし、又ははり紙若しくは広告、宣伝活動等を行う者

(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれのある者

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者

(職員の立入り)

第17条 利用者は、職員が職務執行のため入場するときは、これを拒むことができない。

(原状回復の義務)

第18条 利用者は、その利用を終わったとき(利用許可の取消し又は停止を受けたときを含む。)は、直ちに職員の指示に従い設備その他を原状に回復しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市において原状に回復し、これに要した費用を利用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第19条 利用者は、施設又は器具等を損傷し、又は亡失したときは、何人の行為であるかを問わず、指示に基づき、これを原形に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認められるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(利用権の譲渡等の禁止)

第20条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(備品等の持ち出し禁止)

第21条 文化センターの備品等は、文化センター外へ持ち出すことはできない。ただし、教育委員会において公益上特に必要があると認めたときは、持ち出しを許可することができる。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の成羽文化センター設置及び運営条例(昭和42年成羽町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の施設の使用料に係る規定は、この条例の施行の日以後に使用の許可を受けた者から適用し、同日前に使用の許可を受けた者については、なお従前の例による。

(平成23年3月24日条例第20号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第44号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第61号)

この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和2年教委規則第17号で令和2年8月31日から施行)

別表(第12条関係)

(1) 基本使用料

高梁市成羽文化センター

(単位:円)

時間区分


施設の別

午前

午後

夜間

昼間

昼夜間

全日

備考

9時~12時

13時~17時

18時~22時

9時~17時

13時~22時

9時~22時

ホール

平日

6,700

9,000

13,500

15,700

22,500

29,200

ホール利用時に限り舞台、楽屋、控室を含む。

土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日

8,000

10,800

16,200

18,800

27,000

35,000

楽屋兼会議室

楽屋兼会議室1

1,100

1,400

1,400

2,600

2,900

4,100


楽屋兼会議室2

1,100

1,400

1,400

2,600

2,900

4,100

市民活動室

市民活動室1

1,100

1,400

1,400

2,600

2,900

4,100


市民活動室2

1,800

2,400

2,400

4,200

4,800

6,600

市民活動室3

1,100

1,400

1,400

2,600

2,900

4,100

シェアキッチン

1,100

1,400

1,400

2,600

2,900

4,100

市民コーナーを含む。

プレイルーム

1,100

1,400

1,400

2,600

2,900

4,100


①練習等のための舞台のみ利用する場合の使用料は、基本使用料の30パーセントとする。

高梁市成羽文化センター(別館)

(単位:円)

時間区分


施設の別

午前

午後

夜間

昼間

昼夜間

全日

備考

9時~12時

13時~17時

18時~22時

9時~17時

13時~22時

9時~22時

ホール研修室1

1,100

1,400

1,400

2,600

2,900

4,100


ホール研修室2

1,100

1,400

1,400

2,600

2,900

4,100


ホール研修室3

1,100

1,400

1,400

2,600

2,900

4,100


ホール研修室4

1,800

2,400

2,400

4,200

4,800

6,600


ホール会議室

900

1,200

1,200

2,100

2,400

3,300


(2) 特別使用料

種別

利用料の額

入場料徴収加算料

入場料が1,000円未満の場合にあっては、施設の別及び時間区分に応じ基本使用料の50パーセントに相当する額

入場料が1,000円以上3,000円未満の場合にあっては、施設の別及び時間区分に応じ基本使用料の80パーセントに相当する額

入場料が3,000円以上の場合にあっては、施設の別及び時間区分に応じ基本使用料の100パーセントに相当する額

営業加算料

ホールについては時間区分に応じ基本使用料の50パーセント、その他の施設については施設の別及び時間区分に応じ基本使用料の100パーセントに相当する額

市外居住加算料

施設の別及び時間区分に応じ基本使用料の100パーセントに相当する額

超過利用加算料

施設の別に応じ、1時間につき、当該施設に係る超過利用直前直後の1時間当たりの使用料の50パーセントに相当する額

冷暖房加算料

基本使用料の50パーセントに相当する額

備考

1 特別使用料の種別の欄中「入場料徴収加算料」、「営業加算料」、「市外居住加算料」、「超過利用加算料」及び「冷暖房加算料」とあるのは、それぞれ次に掲げる使用料をいう。

(1) 入場料徴収加算料 利用者がホールを利用するに際し、当該ホールに入場する者から入場料を徴収する場合に基本使用料に加算される使用料

(2) 営業加算料 入場料を徴収しないで施設で物品の販売、宣伝その他これに類する目的で利用する場合に基本料金に加算される使用料

(3) 市外居住加算料 高梁市外に居住する者が利用する場合に基本料金に加算される使用料

(4) 超過利用加算料 時間区分外に利用する場合に加算される使用料

(5) 冷暖房加算料 冷暖房を利用した場合に加算される使用料

2 入場料とは、入場料、会場整理費等その名称にかかわらず催物1回について入場者が支払う対価をいい、座席等により入場の対価の額が異なる場合は、その最高の額とする。

3 利用する時間が時間区分に定める利用時間に満たないときは、これを時間区分に定める利用時間とする。

4 この表に基づいて算出した使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

高梁市成羽文化センター条例

平成16年10月1日 条例第104号

(令和2年8月31日施行)