○高梁市社会福祉事務所設置条例

平成16年10月1日

条例第105号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づく高梁市社会福祉事務所(以下「事務所」という。)を高梁市に設置する。

(所管事務)

第2条 この事務所においては、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める援護育成又は更生の措置その他特に市長が命じた社会福祉に関する事務をつかさどる。

(組織)

第3条 事務所には、前条の事務を掌理するため所長、指導監督を行う職員、現業を行う職員及び事務を行う職員を置く。

(職員の定数)

第4条 事務所の職員の定数は、高梁市職員定数条例(平成16年高梁市条例第23号)の定めるところによる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成26年12月22日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

高梁市社会福祉事務所設置条例

平成16年10月1日 条例第105号

(平成26年12月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年10月1日 条例第105号
平成26年12月22日 条例第52号