○高梁市備中総合センター条例

平成16年10月1日

条例第110号

(設置)

第1条 高梁市備中地域の住民の連帯意識の高揚を図り、市勢の振興発展を期するため、産業の開発、生活改善の推進、保健老人福祉の推進、情報連絡、生活便益の提供等、経済及び社会開発上の総合的かつ拠点的な施設として総合センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 山村開発センターと老人福祉センターとの合体施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 高梁市備中総合センター

(2) 位置 高梁市備中町布賀29番地2

(利用の許可)

第3条 高梁市備中総合センター(以下「総合センター」という。)の施設又は設備を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第4条 総合センターの利用許可を受けた者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 使用料は、規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。

(利用の制限)

第6条 市長は、総合センターの利用が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用の許可をしてはならない。

(1) 公安を害し、風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を滅失し、又は汚損するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、総合センターの管理上支障があると認められるとき。

(使用料の返還)

第7条 既納使用料は、返還しない。ただし、やむを得ない理由により総合センターの利用を中止した場合に市長が返還することを相当と認めた場合は、既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。

(利用許可の取消し)

第8条 市長は、総合センターの利用許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときには、利用の許可を取り消し、利用を制限し、又は退去させることができる。

(1) 法令又は規則に違反したとき。

(2) 第6条各号に該当する事由が発生したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めたとき。

(原状回復の義務)

第9条 利用者は、利用を終了したときは、直ちに原状に回復し、整とんして返還しなければならない。

(損害賠償)

第10条 利用者は、総合センターの利用中に建物又は設備を損傷し、又は滅失した場合において、原状回復ができないときは、市長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。

2 市は、第8条の規定による利用許可の取消しによって利用者が被った損害について賠償の責めを負わない。

(職員)

第11条 総合センターに館長及び職員を置く。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、総合センターの管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の備中町総合センター設置及び管理に関する条例(昭和57年備中町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月27日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の施設の使用料に係る規定は、この条例の施行の日以後に使用の許可を受けた者から適用し、同日前に使用の許可を受けた者については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

総合センター使用料

一般使用料

区分

施設の種類

基本使用料

冷暖房加算料

大ホール

1,500

基本使用料の50%相当額

創作活動室

視聴覚教室

生活相談室

300

生活改善実習室

農林漁業経営研修室

600

小集会室

教養娯楽室

900

1 基本使用料とは、利用許可時間1時間単位の額をいう。

2 利用許可時間を超えて利用した時間に1時間未満の端数があるときは、その端数時間は、1時間として計算する。

3 この表に該当しない場合は、別に定める。

高梁市備中総合センター条例

平成16年10月1日 条例第110号

(平成20年4月1日施行)