○高梁市備中総合センター条例施行規則

平成16年10月1日

規則第61号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市備中総合センター条例(平成16年高梁市条例第110号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、高梁市備中総合センター(以下「総合センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 開館時間は、午前8時30分から午後5時までとし、夜間使用は、午後10時までとする。ただし、館長が認めたときは、この限りでない。

(休館日)

第3条 休館日は、毎週木曜日及び12月29日から1月3日までとする。

2 館長が認めたときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館日を変更することができる。

(使用料の減免)

第4条 条例第5条の規定による使用料の減免は、別表の各号に定めるところによる。

(施設、設備の利用手続)

第5条 条例第3条の規定により施設及び設備の利用許可を受けようとする者は、利用しようとする日の3日前までに総合センター利用許可申請書(別記様式)を館長に提出しなければならない。ただし、必要と認めるときは、この限りでない。

2 浴場の利用は、原則として総合センター開館日とする。時間は、午後1時から午後5時までとする。

3 館長は、第1項の許可を与える場合、管理上必要な条件を付することができる。

(資料の利用手続)

第6条 総合センターの図書、記録その他備付けの資料(以下「資料」という。)を館内又は館外で利用しようとする者は、館長が別に定める利用手続を経なければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の備中町総合センター管理及び運営に関する規則(昭和57年備中町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月27日規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

使用料の減免

使用料

減免率

1 市の機関が自らの行政目的のため利用するとき。

100%

2 市の機関が委託又は共催する事業を主催する団体が当該事業を行うため利用するとき。

100%

3 市内の保育又は教育機関がその活動を行うため利用するとき。

100%

4 国又は他の地方公共団体が公用のため利用するとき。

50%

5 市内の公共的団体等が公益的事業に関して利用するとき。

50%

6 市の機関が後援する事業を主催する団体が当該事業を行うため利用するとき。

50%

7 前各号のほか市長が特に必要と認めたとき。

認める率

(備考)

公共的団体等とは、産業経済団体、厚生社会事業団体、文化事業団体等、公共的な活動を営むものすべてを含み、地方自治法第157条に該当するものをいう。

画像

高梁市備中総合センター条例施行規則

平成16年10月1日 規則第61号

(平成20年4月1日施行)