○高梁市民生委員推薦会規則

平成16年10月1日

規則第62号

(設置)

第1条 市長が民生委員の推薦を行わせるため、高梁市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を設置する。

(事務所)

第2条 推薦会の事務所を高梁市社会福祉事務所内に置く。

(委員の定数)

第3条 推薦会委員の定数は、14人とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 推薦会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、推薦会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員長は、推薦会を招集してその議長となる。

第6条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

2 議事は、非公開とし、出席委員の過半数によってこれを決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。

(委員の除斥)

第7条 委員は、自己又は親族に関する事項については議事に参与することができない。

(幹事及び書記)

第8条 推薦会に幹事及び書記若干人を置き、関係職員のうちから市長がこれを任命する。

2 幹事は、委員長の命を受け事務を処理し、書記は、委員長及び幹事の指揮を受けて庶務に従事する。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

高梁市民生委員推薦会規則

平成16年10月1日 規則第62号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年10月1日 規則第62号