○高梁市災害見舞金等支給要綱
平成16年10月1日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、高梁市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成16年高梁市条例第111号)の適用を受けない暴風雨等の自然災害又は火災(以下「災害」という。)により、被害を受けた世帯に対し、建物被害見舞金、被災者見舞金及び死亡弔慰金(以下「見舞金等」という。)を支給するものとする。
(支給対象世帯)
第2条 見舞金等の支給対象世帯は、被害を受けた日に現に高梁市内に居住している世帯とする。
2 被災者見舞金及び死亡弔慰金は、本市の区域内で発生した災害が原因で被災し、人的被害を受けた場合に、次の区分に応じて支給する。
(1) 1箇月以上入院した場合 被災者見舞金 1人につき1万円
(2) 死亡した場合 死亡弔慰金 1人につき5万円
3 前項の規定による死亡弔慰金は、死亡した者の属する世帯の世帯主(世帯主が死亡したときはその世帯の代表する者、世帯全員が死亡したときは葬儀を営む者)に支給するものとする。
(支給の制限)
第4条 災害の原因が被災者の故意によるとき、又は市長が不適当と認めたときは、見舞金等を支給しないことができる。
(その他)
第5条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
(平成30年7月豪雨災害に係る特例措置)
3 平成30年7月豪雨災害により被害を受けた世帯に対しては、別表第1の母屋の欄中「100,000円」を「300,000円」に、「50,000円」を「150,000円」に、「30,000円」を「90,000円」に、「20,000円」を「60,000円」に読み替えるものとする。
附則(平成26年4月18日告示第105号)
この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成30年9月6日告示第165号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年7月5日から適用する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 認定基準 | 見舞金 | |
母屋 | 附属建物 | ||
住宅の用に供している一般に母屋といわれるもの | 別棟の長屋、納屋、作業場、倉庫、車庫等 | ||
全壊 | 住宅等の損壊が甚だしく、引き続き使用できないもの。具体的には、住宅等の損壊した部分がその住宅等の延床面積のおおむね70%以上のもの | 100,000円 | 50,000円 |
半壊 | 住宅等の損壊が甚だしいが補修すれば元どおりに使用できる程度のもの。具体的には、住宅等の損壊した部分が、その住宅等の延床面積のおおむね20%以上のもの | 50,000円 | 30,000円 |
一部破損等 | ① 住宅等(基礎部分を含む。)の損壊程度が半壊に達しない程度のもので相当損傷したもの ② 住宅等の床上以上に、浸水若しくは土砂又は竹木等が堆積した場合 | 30,000円 | 20,000円 |
土砂流入等 | 土砂が家屋に入るか、又は崩土が多量に家屋へ接近した場合 | 20,000円 | 10,000円 |
備考
1 2以上に該当する場合は、高額の方を支給する。
2 作業場、車庫等の床上とは土間からおおむね50cm以上のものをいう。
3 この見舞金は、災害雨量(農林又は建設関係が災害適用となる雨量)に達した場合に支給する。ただし、災害雨量以下で災害が発生した場合、損害の区分が一部破損等以上は支給する。
別表第2(第3条関係)
区分 | 認定基準 | 見舞金 | |
母屋 | 附属建物 | ||
住宅の用に供している一般に母屋といわれるもの | 住宅の用に供している別棟の長屋、納屋等 | ||
全焼 | 火災により住宅等の焼失した部分が、その住宅等の延べ床面積のおおむね70%以上のもの | 100,000円 | 50,000円 |
半焼 | 火災により住宅等の焼失した部分が、その住宅等の延べ床面積のおおむね20%以上のもの | 50,000円 | 25,000円 |
一部焼失 | 半焼には達しない程度のもので、相当焼失、損傷したもの | 20,000円 | 10,000円 |
備考
1 2以上に該当する場合は、高額の方を支給する。
2 現に使用している工場(事務所、倉庫等含む。)が火災となった場合は、附属建物の基準を適用し見舞金を支給する。