○高梁市災害見舞金等支給要綱

平成16年10月1日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、高梁市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成16年高梁市条例第111号)の適用を受けない暴風雨等の自然災害又は火災(以下「災害」という。)により、被害を受けた世帯に対し、建物被害見舞金、被災者見舞金及び死亡弔慰金(以下「見舞金等」という。)を支給するものとする。

(支給対象世帯)

第2条 見舞金等の支給対象世帯は、被害を受けた日に現に高梁市内に居住している世帯とする。

(見舞金等の額及び支給方法)

第3条 建物被害見舞金は、被災の申出又は調査により、別表第1及び別表第2の認定基準により支給する。

2 被災者見舞金及び死亡弔慰金は、本市の区域内で発生した災害が原因で被災し、人的被害を受けた場合に、次の区分に応じて支給する。

(1) 1箇月以上入院した場合 被災者見舞金 1人につき1万円

(2) 死亡した場合 死亡弔慰金 1人につき5万円

3 前項の規定による死亡弔慰金は、死亡した者の属する世帯の世帯主(世帯主が死亡したときはその世帯の代表する者、世帯全員が死亡したときは葬儀を営む者)に支給するものとする。

(支給の制限)

第4条 災害の原因が被災者の故意によるとき、又は市長が不適当と認めたときは、見舞金等を支給しないことができる。

(その他)

第5条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の高梁市災害見舞金等支給要綱(平成5年高梁市告示第82号)、有漢町家屋災害等見舞金支給及び崩土除去補助金交付要綱(平成14年有漢町訓令第13号)又は川上町風水害見舞金支給要綱(昭和60年川上町要綱第16号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年4月18日告示第105号)

この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成30年9月6日告示第165号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年7月5日から適用する。

(令和8年3月31日告示第102号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

認定基準

見舞金

全壊

住家の損壊が甚だしく、引き続き使用できないもの。具体的には、住家の損壊した部分がその住家の延床面積のおおむね70%以上のもの

100,000円

半壊

住家の損壊が甚だしいが補修すれば元どおりに使用できる程度のもの。具体的には、住家の損壊した部分がその住家の延床面積のおおむね20%以上のもの

50,000円

一部破損等

① 住家(基礎部分を含む。)の損壊程度が半壊に達しない程度のもので相当損傷したもの

② 住家の床上以上に、浸水若しくは土砂又は竹木が堆積した場合

30,000円

土砂流入等

土砂が住家へ入るか、又は崩土が多量に住家へ接近した場合

20,000円

備考

1 2以上に該当する場合は、高額の方を支給する。

2 この見舞金は、災害雨量(農林又は建設関係が災害適用となる雨量)に達した場合に支給する。ただし、災害雨量以下で災害が発生した場合、損害の区分が一部破損等以上は支給する。

別表第2(第3条関係)

区分

認定基準

見舞金

全焼

火災により住家の焼失した部分が、その住家の延床面積のおおむね70%以上のもの

100,000円

半焼

火災により住家の焼失した部分が、その住家の延床面積のおおむね20%以上のもの

50,000円

一部焼失

半焼には達しない程度のもので、相当焼失、損傷したもの

30,000円

高梁市災害見舞金等支給要綱

平成16年10月1日 告示第6号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年10月1日 告示第6号
平成26年4月18日 告示第105号
平成30年9月6日 告示第165号
令和8年3月31日 告示第102号