○高梁市立保育所条例
平成16年10月1日
条例第113号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、保育に欠ける児童を保護し、その心身の健全な育成を図るために保育所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 市が設置する保育所の名称及び位置を次のとおり定める。
名称 | 位置 |
高梁市立高梁保育園 | 高梁市向町21番地2 |
高梁市立備中保育園 | 高梁市備中町布瀬182番地1 |
高梁市立備中保育園西山分園 | 高梁市備中町西山2105番地 |
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高梁市立保育所設置条例(昭和62年高梁市条例第1号)、有漢町保育所設置に関する条例(昭和45年有漢町条例第3号)、成羽町保育所条例(昭和62年成羽町条例第6号)又は川上町立保育所設置条例(平成15年川上町条例第15号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月26日条例第24号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(高梁市立へき地保育所条例の廃止)
2 高梁市立へき地保育所条例(平成16年高梁市条例第114号)は、廃止する。
附則(平成30年12月21日条例第42号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。