○高梁市保育の実施に関する条例

平成16年10月1日

条例第115号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項及び第56条の規定に基づき、保育の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(保育の実施基準)

第2条 保育の実施は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条に規定する教育・保育給付認定を受けた場合に行うものとする。

(保育の実施手続)

第3条 児童の保育の実施を希望する保護者は、入所申込書を提出して市長の承諾を受けなければならない。

(保育の実施の不承諾)

第4条 児童が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、保育の実施の承諾をしないことができる。

(1) 感染性の疾患を有する場合

(2) 身体虚弱のため、保育に堪えないと認めた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が保育所の運営又は管理上不適当と認めた場合

(保育料)

第5条 保護者は、保育所を運営するため市が支弁する費用に対し、利用者負担額(以下「保育料」という。)を納めなければならない。

2 保育料は、国が定める利用者負担の水準を上限として市長が別に定める。

(保育料の減免)

第6条 保護者が保育料を負担することが困難な特別の事情があるときは、市長は、これを減額し、又は免除することができる。

(保育の実施の承諾の取消し)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、児童の保育の実施の承諾を取り消すことができる。

(1) 第2条各号のいずれかに該当しなくなった場合

(2) 保護者がこの条例又はこの条例に基づく規則に従わなかった場合

(3) 第4条各号のいずれかに該当するに至った場合

(4) 保護者が市長の行う保育上の指示に従わなかった場合

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高梁市保育所条例(昭和32年高梁市条例第16号)、有漢町保育所設置に関する条例(昭和45年有漢町条例第3号)、成羽町保育所保育料徴収条例(昭和30年成羽町条例第16号)、成羽町保育所条例(昭和62年成羽町条例第6号)、川上町保育の実施に関する条例(平成15年川上町条例第16号)、川上町児童福祉施設保育費用徴収条例(平成15年川上町条例第17号)、保育所入所措置条例(昭和62年備中町条例第5号)、成羽町へき地保育所設置条例(昭和37年成羽町条例第10号)、成羽町へき地保育所保育料徴収条例(昭和42年成羽町条例第27号)又は備中町へき地保育所設置条例(平成12年備中町条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の規定にかかわらず平成17年3月31日までの保育事業については、なお従前の例による。

4 この条例の規定にかかわらず、高梁市へき地保育所条例(平成16年高梁市条例第114号)に規定する保育所におけるこの条例の適用は、当分の間、従前の例による。

(平成27年3月25日条例第19号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第40号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

高梁市保育の実施に関する条例

平成16年10月1日 条例第115号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成16年10月1日 条例第115号
平成27年3月25日 条例第19号
令和元年9月25日 条例第40号