○高梁市延長保育事業の促進及び実施に関する要綱
平成16年10月1日
告示第8号
(目的)
第1条 この告示は、保護者の勤労形態の多様化、通勤時間の増加等に伴う延長保育に対する需要に対応するため、延長保育事業の実施及び促進のために必要な事項を定め、もって児童福祉の増進を図ることを目的とする。
(延長保育事業の対象となる児童等)
第2条 延長保育事業は、保護者の勤務時間、通勤時間等を考慮し、やむを得ない事情により、保育時間を延長する必要があると認められる児童を対象として市立保育所又は私立保育所において実施するものとする。
(延長保育事業の内容)
第3条 延長保育事業の内容は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 対象児童は、前条に規定する児童とする。
(2) 保育の延長時間は、11時間の開設時間の後概ね30分又は1時間とする。
(3) 延長保育事業を担当する保育士を2名以上確保する等、延長保育を受ける児童の状況に応じて適切な人員配置を行う。
(4) 延長保育を受ける児童に対して、必要に応じ、間食又は給食等を提供する。
(延長保育事業の利用手続)
第4条 延長保育事業を利用しようとする者は、市立保育所にあっては市長に、私立保育所にあっては当該保育所に、あらかじめ所定の申込書を提出しなければならない。
2 延長保育事業の実施者は、前項の申込みがあった場合は、速やかにその必要性を審査し、延長保育の実施の可否について決定し、その結果を申込者に通知しなければならない。
(利用者負担)
第5条 延長保育事業を利用した者(以下「利用者」という。)は、延長保育事業実施者が定めるところにより、事業の実施に要する費用の一部を負担しなければならない。ただし、利用者が次の各号に掲げる者に該当する場合は、この限りでない。
(1) 生活保護法による被保護世帯に属する者
(2) 前年度の市民税非課税世帯に属する者
2 市立保育所における延長保育は、30分延長又は1時間延長とし利用者の負担額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 30分延長 児童1人あたり1日につき100円とする。ただし、1月につきその合計額が1,500円を超えるときは、1,500円を限度とする。
(2) 1時間延長 児童1人あたり1日につき200円とする。ただし、1月につきその合計額が2,000円を超えるときは、2,000円を限度とする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、延長保育事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。