○高梁市児童館条例
平成16年10月1日
条例第117号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条の規定に基づき、児童厚生施設として児童青少年に健全な遊び場を与え、その健康を増進し情操を豊かにするため、本市に児童館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高梁市立落合児童館 | 高梁市落合町阿部1287番地2 |
高梁市立川上児童館(子供の城遊豊) | 高梁市川上町地頭1365番地 |
(事業)
第3条 児童館は、次の事業を行う。
(1) 集団的な遊びの指導に関すること。
(2) 個別的な遊びの指導に関すること。
(3) 必要に応じ、児童の健康及び行動につきその保護者との連絡に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める事業
(職員)
第4条 児童館に館長その他必要な職員を置く。
(利用の許可)
第5条 児童館内の施設又は設備を利用しようとする者は、市長に届け出てその許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可について管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第6条 市長は、集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められる場合は、利用を許可しない。
(使用料)
第7条 児童館を設置の目的外に利用する場合は、次の表により使用料を徴収することができる。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
種別 | 午前 午前8時30分~午後0時 | 午後 午後0時~午後5時 | 夜間 午後5時~午後10時 | 全日 午前8時30分~午後10時 |
集会室 | 円 500 | 円 800 | 円 1,200 | 円 2,000 |
会議室 | 300 | 500 | 1,000 | 1,300 |
(立入りの制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して児童館内への立入りを拒むことができる。
(1) 感染症の疾病にかかっていると認められる者その他公衆に著しく不快の感をおこさせる者
(2) 風俗を害し、又は秩序を乱すおそれのある者
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上不適当と認める者
(禁止行為及び原状回復等)
第9条 児童館内において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 工作物若しくは備品を汚損し、又は破壊すること。
(2) 指定場所以外の出入り及び汚物廃物を捨てること。
(3) 他人に対し著しく粗野その他の行為により迷惑をかけること。
(4) 館内の保安衛生又は風紀上障害となる行為をすること。
2 市長は、前項各号に掲げる行為をした者に対し原状回復若しくは損害賠償をさせ、又は児童館外に退去を命ずることができる。
(許可の取消し及び停止)
第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用権を停止することができる。
(1) 第5条第2項の利用の条件に違反したとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 第6条に規定する場合に該当すると判明したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が管理上必要があるとき。
(運営委員会)
第11条 児童館の適正な運営を図るため、高梁市児童館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 前項の運営委員会は、16人以内の委員をもって組織する。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高梁市児童館設置条例(昭和42年高梁市条例第13号)又は川上町立児童館(子供の城遊豊)設置条例(平成5年川上町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月24日条例第11号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。