○高梁市学童保育条例

平成16年10月1日

条例第118号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「学童保育」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称、設置場所及び定員)

第2条 学童保育の名称、場所及び定員は、別表のとおりとする。

(対象児童)

第3条 学童保育を利用できる者は、小学校の児童で授業終了後等における昼間保護者のいない家庭の児童とする。

(利用の承認)

第4条 学童保育の利用をさせようとする保護者は、規則で定める手続により申請し、市長の承認を受けなければならない。

(利用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を制限することができる。

(1) 心身に障害を有する児童であるとき。

(2) 感染症等の疾患にかかり、他の児童に感染させるおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が管理上支障があると認めたとき。

(保護者負担金)

第6条 学童保育の保護者負担金は、児童1人につき月額5,400円とする。ただし、8月分に限り1万2,000円とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、規則で定めるところにより保護者負担金を減額し、又は免除することができる。

(事業の委託)

第7条 市長は、学童保育を効果的に実施するため、必要があると認めるときは、事業を委託することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高梁市学童保育条例(平成14年高梁市条例第5号)、成羽町留守家庭児童会条例(平成10年成羽町条例第17号)、川上町放課後児童健全育成事業実施要綱(平成13年川上町要綱第12号)又は備中町学童保育条例(平成15年備中町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第6条に定める保護者負担金については、平成17年度から適用するものとし、平成16年度の間は、この条例の規定にかかわらず、なお合併前の旧市町の例による。

(平成17年3月28日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月28日条例第12号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成19年度及び平成20年度における保護者負担金の月額は、この条例による改正後の高梁市学童保育条例第6条第1項の規定にかかわらず、児童1人につき、平成19年度にあっては2,000円と、平成20年度にあっては3,000円とする。ただし、8月分に限り、平成19年度にあっては4,000円と、平成20年度にあっては6,000円とする。

(平成20年3月27日条例第14号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月17日条例第41号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成22年9月30日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月22日条例第56号)

この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(平成28年3月18日条例第20号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第57号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月23日条例第26号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第74号で令和2年7月20日から施行)

(令和3年12月22日条例第40号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第42号で令和3年12月23日から施行)

(令和5年3月27日条例第15号)

この条例は、令和5年5月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

場所

定員

高梁学童保育

高梁市落合町近似504番地1 高梁小学校内

80人

津川学童保育

高梁市津川町今津1077番地 津川小学校内

20人

川面学童保育

高梁市川面町895番地 川面小学校内

20人

巨瀬学童保育

高梁市巨瀬町4972番地5 巨瀬幼稚園内

20人

中井学童保育

高梁市中井町西方300番地 中井小学校内

20人

玉川学童保育

高梁市玉川町玉1528番地2 玉川幼稚園内

20人

宇治学童保育

高梁市宇治町宇治1677番地 宇治幼稚園内

20人

松原学童保育

高梁市松原町春木683番地2 松原小学校内

20人

落合学童保育

高梁市落合町阿部1287番地2 落合児童館内

70人

福地学童保育

高梁市落合町福地1578番地 福地小学校内

20人

有漢学童保育

高梁市有漢町有漢3387番地 高梁市有漢地域センター内

30人

成羽学童保育

高梁市成羽町下原1086番地 成羽小学校内

60人

川上学童保育

高梁市川上町地頭1365番地 川上児童館内

40人

富家学童保育

高梁市備中町長屋27番地1 富家小学校内

30人

高梁市学童保育条例

平成16年10月1日 条例第118号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成16年10月1日 条例第118号
平成17年3月28日 条例第10号
平成18年3月28日 条例第12号
平成19年3月28日 条例第41号
平成20年3月27日 条例第14号
平成20年9月17日 条例第41号
平成22年9月30日 条例第50号
平成26年12月22日 条例第56号
平成28年3月18日 条例第20号
令和元年12月23日 条例第57号
令和2年6月23日 条例第26号
令和3年12月22日 条例第40号
令和5年3月27日 条例第15号