○高梁市家庭児童相談員規程

平成16年10月1日

告示第10号

(設置)

第1条 市長は、家庭における適正な児童養育その他家庭における児童福祉の向上を図るため、社会福祉事務所に高梁市家庭児童相談員(以下「相談員」という。)を設置する。

(業務)

第2条 相談員は、家庭における児童福祉に関する専門的技術を必要とする相談指導業務に従事するものとする。

(相談員の資格及び委嘱)

第3条 相談員は、次の各号のいずれかに該当する者で、人格円満で社会的信望があり、児童福祉の増進に熱意を有するもののうちから市長が委嘱する。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(2) 医師

(3) 社会福祉主事として2年以上児童福祉事業に従事した者

(4) 前3号に準ずる者であって、相談員として必要な学識経験を有するもの

2 相談員は、非常勤とする。

(証明書)

第4条 相談員が第2条の職務に従事する場合は、その身分を証する身分証明書(別記様式)を所持し、関係者の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(解嘱)

第5条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解嘱するものとする。

(1) 相談員としてふさわしくない行為があったとき。

(2) 心身の故障のため、相談員として活動ができなくなったとき。

(その他)

第6条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

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高梁市家庭児童相談員規程

平成16年10月1日 告示第10号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成16年10月1日 告示第10号