○高梁市児童扶養手当支給に関する規則

平成16年10月1日

規則第73号

(趣旨)

第1条 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)の施行については、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)、児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(支払の開始期日)

第2条 児童扶養手当の支払日は、法第7条第3項本文に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支払日とする。

2 法第7条第3項ただし書の規定により支払うこととなる児童扶養手当の支払の開始期日は、前項の規定にかかわらず市長が定める日とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高梁市児童扶養手当支給に関する規則(平成14年高梁市規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年2月6日規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

高梁市児童扶養手当支給に関する規則

平成16年10月1日 規則第73号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成16年10月1日 規則第73号
平成27年2月6日 規則第2号