○高梁市心身障害児童年金条例
平成16年10月1日
条例第119号
(目的)
第1条 この条例は、心身に障害のある児童の保護者に対して児童福祉年金(以下「年金」という。)を支給し、その児童及び保護者を慰謝激励し、その福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「障害児童」とは、心身に障害のある20歳未満の者のうち、身体障害者手帳、療育手帳若しくは精神保健福祉手帳の交付を受けた者又は特別児童扶養手当の障害認定を受けた者であって、第7条の表に掲げる障害の程度に該当する者をいう。
2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者又は未成年後見人その他の者で、障害児童を現に監督保護するもの並びに里親及び保護受託者をいう。
(受給権者)
第3条 高梁市に居住している保護者は、この条例の定めるところにより、年金を受けることができる。ただし、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)により、障害児福祉手当の支給を受けている児童は、支給の対象としない。
2 前項の規定により年金を受けた保護者は、これをその監督保護する障害児童の福祉のためにのみ使用するものとする。
(受給権の消滅)
第4条 保護者が他の市町村に居住するに至ったとき又は障害児童が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、保護者の年金を受ける権利は、当該事由の生じた日の属する年度の翌年度から消滅する。
(1) 障害児童が死亡したとき。
(2) 障害児童でなくなったとき。
(支給の停止)
第5条 障害児童が拘禁刑以上の刑に処せられたときは、その翌日からその執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるに至った日まで年金の支給を停止する。
3 第10条の規定による市長への報告又は届出を正当な理由がなくて行わなかったときは、年金の支給を停止することができる。
(支給の始期及び終期)
第6条 年金は、第8条第2項に定める決定をした日の属する年度から始まり、支給すべき事由が消滅した日の属する年度まで支給する。
障害の程度 | 年金額 |
身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)別表第5号に定める級別が1級又は2級である者 | 年額73,500円 |
岡山県療育手帳制度要綱(以下「要綱」という。)第4条第2項第2号に規定する療育手帳の障害程度がAである者 | |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号。以下「政令」という。)第6条第3項に定める障害等級が1級である者 | |
法第2条第5項に定める障害等級が1級である者 | |
省令別表第5号に定める級別が3級である者 | 年額36,800円 |
要綱第4条第2項第2号に規定する療育手帳の障害程度がB(中度)である者 | |
政令第6条第3項に定める障害等級が2級である者 | |
法第2条第5項に定める障害等級が2級である者 |
2 前項の障害の程度の欄に掲げる区分に2以上該当する者は、いずれか高い方の年金額とする。
(申請及び決定)
第8条 年金の支給を受けようとする者は、市長に対してその旨を申請しなければならない。
2 年金の支給については、前項の申請に基づき市長が決定する。
(譲渡の禁止等)
第9条 年金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。
2 前項の規定に違反したときは、市長は、年金の支給を停止することができる。
3 年金を受ける権利は、差し押さえることができない。ただし、国税徴収法(昭和34年法律第147号)又は国税徴収の例による場合は、この限りでない。
(報告等の義務)
第10条 市長は、この条例に規定するもののほか、保護者に障害児童につき年金の支給に必要な申出若しくは届出をさせ、又は書類を提出させることができる。
(委任)
第11条 この条例に規定するものを除くほか、年金の請求、支給及び資格存否の調査に関する手続その他この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高梁市心身障害児童年金条例(昭和38年高梁市条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年3月25日条例第23号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和7条例5)抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第4条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第5条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
附則(令和7年3月21日条例第5号)
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
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