○高梁市遺児年金条例

平成16年10月1日

条例第120号

(目的)

第1条 この条例は、遺児に対して遺児年金(以下「年金」という。)を支給して慰め、激励し、福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 遺児 15歳に達した日の属する年度の末日以前の児童及び同日以後引き続き中学校(特別支援学校の中学部を含む。)に在学する児童であって、両親(養父母を含む。以下同じ。)と死別した児童をいう。

(2) 保護者 実父母又は養父母であって児童を養育しているものをいう。

(受給権者)

第3条 本市に居住している保護者、未成年後見人その他事実上親権を行う者(以下「受取人」という。)は、この条例の定めるところにより年金を受けることができる。

2 前項の規定により年金の支給を受けた受取人は、これをその養育する遺児の福祉のためにのみ使用しなければならない。

(年金の額)

第4条 年金の額は、両親を亡くした遺児1人につき年額3万6,800円、両親の一方を亡くした遺児1人につき年額2万4,300円とする。

(申請及び決定)

第5条 年金の支給は、受取人の申請に基づいて市長が決定する。

2 前項の申請をした者は、受給要件に該当しなくなったとき、又は変更を生じたときは、市長の定める事項を届け出なければならない。

(支給期間及び支払期日)

第6条 年金の支給は、支給すべき事由の生じた日の属する年度から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する年度で終わる。

2 年金は、毎年度6月に支給する。ただし、支給期日以後新たに受給要件の生じたものについては、その日の属する月の翌月に支給する。

(支給の停止)

第7条 受取人が次の各号のいずれかに該当するときは、年金の支給を停止することができる。

(1) 第9条の規定に違反したとき。

(2) 第10条の規定による報告書等を正当な理由がなくて行わないとき。

(不正利得の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正手段により年金の支給を受けた者があるときは、当該年金の全部又は一部を返還させることができる。

(権利譲渡等の禁止)

第9条 年金の支給を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(報告等の義務)

第10条 市長は、年金の支給について必要があるときは、受取人その他関係者に対し報告を求め、又は書類を提出させることができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高梁市遺児年金条例(昭和47年高梁市条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日条例第43号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

高梁市遺児年金条例

平成16年10月1日 条例第120号

(平成19年4月1日施行)