○高梁市子ども医療費給付に関する条例施行規則
平成16年10月1日
規則第75号
(趣旨)
第1条 この規則は、高梁市子ども医療費給付に関する条例(平成16年高梁市条例第122号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(医療費の支払)
第3条 条例第7条に規定する医療費の審査及び支払に関する事務は、岡山県国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金岡山支部に委託して行うものとする。
(医療費支払の特例)
第4条 条例第7条ただし書により規則で定める場合とは、次に掲げる場合とする。
(1) 岡山県外の医療機関等(条例第6条に規定する医療機関をいう。以下同じ。)で療養を受けた場合
(2) 医療保険各法に規定する療養費、移送費又は家族移送費の支給の対象となる療養等を受けた場合
(3) 国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律に規定する被保険者資格証明書により療養を受けた場合
(4) 母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく、養育医療の給付の対象となる療養等を受け、かつ、同法第21条の4第1項の規定により扶養義務者が費用を徴収されることとなる場合
(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が必要があると認めた場合
3 前条第4号に該当する場合は、市長は、岡山県知事に医療費を支払うものとする。
(医療費の給付)
第6条 市長は、前条の規定による給付申請書を受理したときは、その申請の内容を審査し、適正と認めたときは、速やかに医療費の給付を行うものとする。
2 市長は、前条の規定により難い特別の事情があると認めた場合は、この方法によらず医療費を給付することができる。
(台帳の整備)
第7条 市長は、子ども医療費支給台帳(様式第5号)を備え、医療費の支給に関し必要な事項を記載するものとする。
(届出)
第8条 条例第9条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 受給資格者及び保護者の住所及び氏名
(2) 被保険者名、加入者又は組合員名
(3) 保険者名、事業団名又は組合名
(4) 被保険者証、加入者証又は組合員証の記号・番号
(5) 付加給付金の内容
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年10月8日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の高梁市乳幼児医療費給付条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成22年9月22日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の高梁市乳幼児等医療費給付に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成26年9月25日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に受けた医療保険各法の規定による訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の支給の対象となる療養に係る医療費給付申請の方法については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に発行されている改正前の高梁市子ども医療費給付に関する条例施行規則様式第3号による受給資格証は、第1条の規定による改正後の高梁市子ども医療費給付に関する条例施行規則様式第3号による受給資格証とみなす。
4 この規則による改正前の高梁市子ども医療費給付に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成27年3月31日規則第20号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月11日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。