○高梁市老人福祉法施行細則

平成16年10月1日

規則第78号

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(社会福祉主事が指導する事項)

第2条 福祉事務所長は、次の事項について法第6条の規定による社会福祉主事による指導を行わせるものとする。

(1) 当該65歳以上の者と養護者との関係が緊張し、調和を欠く場合に、当該関係が改善し、調整されるよう指導すること。

(2) 法第10条の4第1項第1号から第3号及び法第11条第1項各号の規定による措置を受けることが適当であると認められるにもかかわらず、偏見等によりこれらの措置を受けないでいる当該65歳以上の者に対して、これらの措置を受けるよう勧奨すること。

(法第11条第1項第1号の環境上の理由及び経済的理由)

第3条 福祉事務所長は、次の事由がある場合には、法第11条第1項第1号の環境上の理由及び経済的理由があると認めるものとする。

(1) 当該65歳以上の者が養護者と同居を継続することが当該65歳以上の者の心身を著しく害すると認められること。

(2) 当該65歳以上の者が住居を有しないか、又はあっても住居が狭いことその他の事由により環境が劣悪な状態にあるため、その者の心身を著しく害すると認められること。

(3) 経済的事情については、老人福祉法施行令第2条に規定する事項に該当すること。

(法第11条第1項第2号に規定する常時の介護を必要とする場合)

第4条 福祉事務所長は、次の事由がある場合には、法第11条第1項第2号に規定する常時の介護を必要とするものと認めるものとする。

(1) 当該65歳以上の者が常時床に就いており、かつ、その状態が継続すると認められる場合

(2) 当該65歳以上の者が常時床に就いていないが、食事、排便、寝起き等日常生活の用の大半を他人の介助によらなければならない状態にあり、かつ、その状態が継続すると認められる場合

(養護受託者の要件)

第5条 福祉事務所長は、次の要件のすべてに該当する者を法第11条第1項第3号の養護受託者とするものとする。

(1) 養護することを希望する者及びその家族が老人の養護の受託について理解と熱意を有していること。

(2) 養護することを希望する者及びその家族が身体的、精神的に健康な状態にあること。

(3) 養護することを希望する者の世帯の経済的状況が委託する老人の生活を圧迫するおそれがないこと。

(4) 養護することを希望する者の住居の規模、構造及び環境が老人の健康な生活に適していること。

(養護受託者への委託の措置の要件)

第6条 福祉事務所長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、法第11条第1項第3号の規定による措置を行ってはならない。

(1) 当該65歳以上の者の身体又は精神の状況、性格信仰等が当該養護受託者の生活を著しく乱すおそれのある場合

(2) 当該養護受託者が2人以上の65歳以上の者(これらの者が夫婦その他特別の関係にある場合を除く。)を養護することとなる場合

(65歳未満の者に対して措置を行う場合の要件)

第7条 福祉事務所長は、法第11条第1項各号に規定する措置の基準に適合する者であって、60歳以上のものについて当該各号の規定による措置を採るものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、60歳未満の者であっても措置することができるものとする。

(1) 当該60歳未満の者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項第1号の救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に入所させる余力がないため、入所できない場合

(2) 当該60歳未満の者が初老期認知症に該当する場合

(3) 当該60歳未満の者の配偶者(60歳以上の者に限る。)が養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所の措置を受けている場合

(措置関係備付書類)

第8条 福祉事務所長は、法第11条第1項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)につき、措置台帳(様式第1号)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿(様式第2号)

(2) 面接(通告)記録票(様式第3号)

(3) 措置費支給台帳(様式第4号)

(4) 養護受託申出書受理簿(様式第5号)

(5) 養護受託者登録簿(様式第6号)

(6) 養護受託者台帳(様式第7号)

(措置の通知)

第9条 福祉事務所長は、法第11条第1項各号の規定による措置を開始したとき、又は措置の変更を行ったとき(入所依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は措置開始(変更)通知書(様式第8号)により、措置の廃止又は停止を行ったときは措置廃止(停止)通知書(様式第9号)によりそれぞれ被措置者に通知しなければならない。

(養護受託申出書)

第10条 施行規則第1条の6の規定による申出は、老人養護受託申出書(様式第10号)によらなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の老人養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることの適否について審査を行い、適当と認めた者については養護受託者登録簿に登録し、老人養護受託者決定通知書(様式第11号)により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については老人養護受託申出却下通知書(様式第12号)によりそれぞれ当該申出者に通知しなければならない。

(入所依頼書等)

第11条 福祉事務所長は、法第11条第1項の規定により老人ホームに老人を入所させ(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)、又は養護受託者に老人の養護を委託するときは、当該施設の長又は養護受託者に対して入所依頼書(様式第13号)又は養護委託書(様式第14号)により通知しなければならない。

2 前項の規定により、入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた施設の長又は養護委託者は、入所若しくは受託する旨又はこれをすることができない旨を、入所(委託)受諾(不承諾)(様式第15号)により、当該福祉事務所長に通知しなければならない。

3 福祉事務所長は、老人ホームに入所させ、又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、当該施設の長又は養護受託者に対し、入所(委託)解除通知書(様式第16号)により通知しなければならない。

4 前3項の規定は、措置の変更を行ったときに準用する。

(措置の変更及び廃止等)

第12条 福祉事務所長は、老人ホームへの入所又は養護受託者への委託の措置を受けている者(以下「入所者等」という。)の状況について、年1回以上見直しすることとし、法に基づく他の措置を採ることが適当であると認められる場合は、当該他の措置に変更するものとする。

2 福祉事務所長は、入所者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該措置を廃止するものとする。

(1) 当該入所者等が措置の基準に適合しなくなったとき。

(2) 入所者等が病院又は診療所への入院その他の事由により老人ホーム又は養護受託者の住居以外の場所で生活する期間がおおむね3月を超えるに至ったとき、又はその期間が3月以上にわたることが明らかに予想されるとき。

(被措置者状況変更届)

第13条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第17号)によらなければならない。

(移送)

第14条 福祉事務所長は、老人が老人ホームへ入所する場合若しくは老人ホームから退所する場合又は老人が養護受託者の家庭に入る場合若しくは養護受託者の家庭から出る場合は、必要に応じて移送を行うものとする。

2 入所者等又は老人ホームの長若しくは養護受託者は、前項の規定による移送を必要とする場合には、被措置者移送申出(通告)(様式第18号)により福祉事務所長に申出し、又は通告しなければならない。

(葬祭依頼書等)

第15条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定によって葬祭を行い、又は老人ホーム若しくは養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第19号)により、当該施設の長若しくは養護委託者に通知しなければならない。

2 前項の規定によって葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を葬祭受諾(不承諾)(様式第20号)により、当該福祉事務所長に通知しなければならない。

(葬祭の措置)

第16条 法第11条第2項の規定による葬祭及び葬祭の委託の措置は、死亡の診断、死体の検案、運搬、火葬及び埋葬、納骨等適当と認められる範囲内において行うものとする。

(遺留金品の取扱い)

第17条 老人ホームの長及び養護受託者は、入所者等が死亡したときは、直ちに遺留金品状況届(様式第21号)を福祉事務所長に届け出なければならない。

2 福祉事務所長は、前項の届出を受理したときは、遺留金品の取扱いについて、老人ホームの長又は養護受託者に遺留金品指示書(様式第22号)により指示しなければならない。

3 法第27条第1項の規定による遺留金品の処分は、生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号)第22条に規定するところに準じて行わなければならない。

(要措置者の通告)

第18条 民生委員その他の者は、法第11条第1項に規定する措置を要すると認められる者を発見したときは、福祉事務所長に通知しなければならない。この場合において、福祉事務所長は、当該措置を要すると認められる者が他の地方振興局長又は他の福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の地方振興局長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。

(措置費請求書)

第19条 老人ホームの設置者、老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置に要する費用(以下「措置費」という。)老人保護措置費請求書(様式第23号)を当該措置を採った福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの設置者、老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(措置費精算書)

第20条 老人ホームの設置者、老人ホームの長及び養護受託者は、交付された措置費で精算を要するものについては老人保護措置費精算書(様式第24号)を当該措置を採った福祉事務所長に提出し、精算しなければならない。

(経理状況報告書)

第21条 市長は、毎四半期分の措置費について各四半期の終了の翌月の15日までに老人保護措置費経理状況報告書(様式第25号)を知事に提出しなければならない。

(在宅福祉対策事業の効果的な推進)

第22条 市長は、法第10条の4に規定する事業(以下「在宅福祉対策事業」という。)を実施するに当たっては、在宅老人の福祉を図るため、県及び他の市町村の関係行政機関及び民生委員等の関係機関の協力を得て、当該事業を円滑かつ効果的に推進するものとする。

(短期間入所措置の実施)

第23条 法第10条の4第1項第3号の措置(以下「ショートステイ」という。)は、あらかじめ市長が指定した特別養護老人ホーム又は養護老人ホームの空ベッド等(ショートステイのため特に整備した居室を含む。)を利用して実施し、又は委託することにより実施するものとする。

(ショートステイの利用対象者)

第24条 ショートステイの利用対象者は、次の各号に掲げる措置の区分に応じ当該各号に該当するおおむね65歳以上のねたきり老人、介護を要する認知症である老人、疾病等により身体が虚弱な老人など身体上又は精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある老人(以下「要援護老人」という。)(65歳未満であって初老期認知症に該当する者を含む。)であって、家族の介護を受けているものとする。

(1) 特別養護老人ホームにおけるショートステイ 身体上又は精神上の著しい障害があるため、常時の介護を必要と認められる者

(2) 養護老人ホームにおけるショートステイ 身体上又は精神上の障害があるため、日常生活を営むのに支障があると認められる者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、ショートステイの利用対象者となることができない。

(1) 疾病等のため入院加療の必要な者

(2) 感染症疾患等を有し、他の利用者と同一施設内の入所が不適当と認められる者

(ショートステイを認める場合)

第25条 ショートステイは、養護者が、疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加等の社会的理由又は私的理由により、その家庭において当該老人を介護できないと市長が認めた場合とする。

(ショートステイの期間)

第26条 ショートステイの期間は、7日以内とする。ただし、当該養護者の理由が真にやむを得ないものと認める場合には、必要最小限の範囲で当該期間を延長できるものとする。

(ショートステイ利用者の実費弁償)

第27条 ショートステイの利用者は、当該措置に要する費用のうち、飲食物費相当額をショートステイの措置を受けた施設に支払うものとする。ただし、生活保護世帯に属する者であって、社会的理由により措置を受けた場合は、無料とする。

2 前項の利用者の負担は、厚生労働省が別に示す国庫補助基準単価を標準とし、適正な原価によるものとする。

(ショートステイの効果的運営)

第28条 市長は、ショートステイを実施するに当たっては、次に掲げる事項に留意し、円滑かつ効果的に運営するものとする。

(1) 実施施設と連絡を密にするとともに、民生委員、社会福祉協議会、県及び他の市町村の行政機関等と十分な連携をとること。

(2) ショートステイの申請に的確かつ迅速に対応するため、ねたきり老人台帳(様式第26号)その他必要な基礎帳票の整備を行い利用対象世帯の実態把握に努めること。

(3) 他の在宅福祉サービスとの十分な調整を行うこと。

(デイ・サービスの実施)

第29条 法第10条の4第1項第2号に規定する措置(以下「デイ・サービス」という。)の実施は、あらかじめ市長が指定した特別養護老人ホーム又は養護老人ホーム若しくは老人福祉センターに併設したデイ・サービスセンターで実施し、又は委託することにより実施するものとする。

(デイ・サービスの事業内容)

第30条 市長は、デイ・サービスとして次に掲げる便宜を選択して実施するものとする。ただし、第1号に掲げる事業については必須とする。

(1) 生活指導、機能訓練、養護、介護方法の指導、健康診査、送迎等の便宜

(2) 入浴サービス、給食サービス等の通所による便宜

(3) 入浴サービス、給食サービス、洗濯サービス等の訪問による便宜

(デイ・サービス利用者の実費弁償)

第31条 デイ・サービスの利用者は、当該措置に要する費用のうち、施行規則第1条の3に定める便宜に伴う原材料相当額をデイ・サービスの措置を受けた施設に支払うものとする。

2 前項の利用者の負担は、厚生労働省が別に示す国庫補助基準単価を標準とし、適正な原価によるものとする。

(デイ・サービスの効果的な運営)

第32条 市長は、デイ・サービスの実施に当たっては、次に掲げる事項に留意し、事業を円滑かつ効果的に運営するものとする。

(1) 事業の運営は、週6日間を標準とし、毎年度実施計画を策定して実施すること。ただし、介護方法の指導については、研修カリキュラム等の実施計画を策定し、年間72時間程度を実施すること。

(2) 実施施設と連携を密にするとともに、民生委員、社会福祉協議会、県及び他の行政機関等と十分な連携をとること。

(3) 事業の実施について地域住民に対して広報紙等により周知させること。

(4) 実施施設は、入浴サービス及び給食サービスを実施する場合、利用対象者の健康等を十分勘案するとともに食品衛生管理について十分配慮すること。

(老人ホームヘルパーの派遣)

第33条 法第10条の4第1項第1号に規定する老人ホームヘルパーの派遣は、おおむね65歳以上の要援護老人(65歳未満であって初老期認知症に該当する者を含む。)のいる家庭であって、老人又はその家族が老人の介護サービスを必要とする場合別に定めた要綱により行うものとする。

(他事業との一体的又は効果的運営)

第34条 市長は、老人ホームヘルパー派遣事業の実施運営に当たり、ショートステイ、デイ・サービス及び老人保健に関する諸事業と一体的又は効果的に運営するものとする。

(在宅福祉対策事業の利用申請)

第35条 在宅福祉対策事業を利用しようとする者は、あらかじめショートステイについては在宅老人短期入所(ショートステイ)事業利用券交付申請書(様式第27号)、デイ・サービスについてはデイ・サービス事業利用登録(更新)申請書(様式第28号)、老人ホームヘルパーの派遣についてはホームヘルパー派遣(変更)申請書(様式第29号)により市長に申請するものとする。ただし、利用の事由が特に緊急を要するため書面による申請が困難な場合には、口頭(電話連絡を含む。)によることができるものとする。

(在宅福祉対策事業の措置等の決定)

第36条 市長は、前条の申請を受けたときは、速やかにその要否を決定し、ショートステイについては在宅老人短期入所(ショートステイ)事業利用券交付決定(却下)通知書(様式第30号)により通知するとともに、適当と認めたものにはショートステイ利用券(以下「利用券」という。)を申請者に交付し、実施施設に対し利用券を交付した者の住所、氏名その他必要事項を通知するものとする。デイ・サービスについてはデイ・サービス事業利用登録決定(却下)通知書(様式第31号)、ホームヘルパーの派遣についてはホームヘルパー派遣(変更)決定通知書(様式第32号)により申請者に通知するものとする。ただし、申請の内容が法第10条の4第1項第2号又は第3号に規定するショートステイ又はデイ・サービスに係るときは、市長は、あらかじめ実施施設に対し受入れの可否を、デイ・サービス利用依頼書(様式第33号)により照会しなければならない。

2 前項ただし書の規定により利用依頼書の送付を受けた実施施設は、受入れを承諾する旨又はすることができない旨をデイ・サービス事業実施承諾(不承諾)(様式第34号)により市長に通知しなければならない。

(入所)

第37条 ショートステイを利用しようとする者は、入所を希望する実施施設へ利用券を提示するとともに在宅老人短期入所(ショートステイ)事業利用申出書(様式第35号)を提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が緊急を要すると認めたときは、利用券の交付を受けないで入所することができる。この場合、ショートステイを受けようとする者は、第35条に係る手続を速やかに行うものとする。

(報告)

第38条 ショートステイ実施施設の長は、市長に対し、当該月の入所の状況を在宅老人短期入所(ショートステイ)事業利用状況報告書(様式第36号)により、翌月に報告するものとする。

(届出の義務)

第39条 法第10条の4第1項各号の措置を受けている者は、申請内容等に変更が生じたときは、異動届(様式第37号)により速やかに市長に届け出なければならない。

(措置の解除)

第40条 市長は、措置事由が消滅したときは、措置解除(停止)決定通知書(様式第38号)により申請者及び在宅福祉等事業を実施する施設に通知しなければならない。

(在宅福祉対策事業関係備付書類)

第41条 市長は、法第10条の4第1項第2号又は第3号の規定により措置した者につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 在宅老人短期保護(ショートステイ)事業利用券交付台帳(様式第39号)

(2) デイ・サービス事業利用者登録台帳(様式第40号)

(老人ホーム設置届等)

第42条 施行規則第3条第1項に規定する申請書は、老人ホーム設置認可申請書(様式第41号)によらなければならない。

(老人ホーム事業変更届等)

第43条 法第16条第3項の規定による認可の申請は、老人ホーム入所定員減少認可申請書(様式第42号)によらなければならない。

2 法第16条第3項の規定による届出(入所定員の増加に係るものに限る。)は、老人ホーム入所定員増加届(様式第43号)によらなければならない。

3 施行規則第4条の規定による届出(入所定員に係るものを除く。)は、老人ホーム事業変更届(様式第44号)によらなければならない。

(老人ホーム廃止(休止)届等)

第44条 施行規則第5条の規定による申請は、老人ホーム廃止(休止)認可申請書(様式第45号)によらなければならない。

(その他)

第45条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高梁市老人福祉法施行規則(昭和62年高梁市規則第14号)、有漢町老人福祉法施行細則(平成5年有漢町訓令第2号)、成羽町老人福祉法施行細則(平成5年成羽町細則第1号)、川上町老人福祉法施行細則(平成6年川上町細則第1号)又は備中町老人福祉法施行細則(平成5年備中町細則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月5日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年5月26日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月24日規則第42号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(高梁市老人福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 この規則の施行の際、第4条の規定による改正前の高梁市老人福祉法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年1月11日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年1月20日規則第4号)

この告示は、公布の日から施行する。

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高梁市老人福祉法施行細則

平成16年10月1日 規則第78号

(令和5年1月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成16年10月1日 規則第78号
平成17年9月5日 規則第33号
平成18年5月26日 規則第31号
平成27年12月24日 規則第42号
令和4年1月11日 規則第1号
令和5年1月20日 規則第4号