○高梁市養護老人ホーム条例
平成16年10月1日
条例第124号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第3項の規定に基づき、65歳以上の者(65歳未満の者であって特に必要があると認められるものを含む。)であって環境上の理由及び経済的理由により居宅において養護を受けることが困難なものを入所させて、老人福祉法の規定による養護を行い、身心共に健やかな生活環境を与えるために養護老人ホームを設置する。
(名称及び位置)
第2条 養護老人ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高梁市養護老人ホーム成羽長寿園 | 高梁市成羽町成羽2251番地1 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年7月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月21日条例第39号)
この条例は、平成31年3月1日から施行する。