○高梁市特別養護老人ホーム条例

平成16年10月1日

条例第125号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第3項の規定に基づき、65歳以上の者であって身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な者が、やむを得ない事由により介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する短期入所生活介護を利用すること及び介護老人福祉施設に入所することが著しく困難であると認められるときは、その者又は介護保険法の規定による短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費、介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費及び介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者並びに生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による居宅介護及び施設介護(介護保険法に規定する短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護及び介護福祉施設サービスに限る。)に係る介護扶助に係る者を入所させ、養護を行い、身心共に健やかな生活環境を与えるため特別養護老人ホームを設置する。

(名称及び位置)

第2条 特別養護老人ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高梁市特別養護老人ホーム鶴寿荘

高梁市成羽町下原268番地1

(利用料等の額)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条並びに介護保険法関係法令に基づき、法定代理受領サービスに該当しない指定介護福祉施設サービス、指定介護予防短期入所生活介護又は指定短期入所生活介護を提供した際にその入所者又は利用者から支払を受ける利用料等の額は、別に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第9条第2項及び第3項の規定に基づき、入所者から支払を受ける利用料等は、別表第1に定める額とする。

(2) 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第127条第2項及び第3項の規定に基づき、利用者から支払を受ける利用料等は、別表第2に定める額とする。

(利用料等の徴収方法)

第4条 前条第1項第1号に掲げる利用料等は、1箇月ごとに計算し、入所者はこれを翌月の15日までに市長が指定する方法により納入するものとする。ただし、1箇月に満たない期間の利用料等は、利用日数に基づいて計算した金額とする。

2 前条第1項第2号に掲げる利用料等は、利用終了時に市長が指定する方法により納入するものとする。ただし、利用期間が複数月にまたがるときは、その当該月分の利用日数に基づいて計算した金額をその月末に市長が指定する方法により納入するものとする。

(明渡し日までの料金)

第5条 契約者が、契約終了日までに居室を明け渡さない場合等に、本来の契約終了日の翌日から現実に居室が明け渡された日までの期間に係る料金は、別表第3に定める額とする。

(キャンセル料金)

第6条 利用者が利用期間前において、短期入所生活介護サービスの利用の中止を申し出た場合又は利用期間中に短期入所生活介護サービスの利用を中止した場合のキャンセル料金は別表第4に定める額とする。ただし、市長が特別な事由があると認めたときは減免することができる。

(利用料の返還)

第7条 既納の利用料等は返還しない。ただし、市長が特別な事由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができるものとする。

(利用料等の減免)

第8条 市長は、特に必要があると認められるときは、利用料のうち電気代を減免することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の利用料等の徴収条例(平成12年川上郡老人ホーム組合条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月30日条例第27号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に当該施設を利用した利用料等については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

利用料等の料金表

種別

利用料

食費

厚生労働大臣が定める基準費用額(負担限度額の適用がある者はその金額)

居住費

特別の食事

1食につき 実費

理美容代(理容サービス)

1回につき 実費

金銭出納管理サービス(基本サービス)

1箇月につき 200円

日常生活に必要な費用の支払い

出納1回ごとに 100円

公租公課(税金、国民健康保険料等)支払い

1回につき 100円

医療費の支払い

1回につき 100円

介護保険高額介護サービス費支給申請

1回につき 100円

身の回り品として日常生活に必要なものを入所者の希望によって提供する場合に係る費用

物品の 実費

レクリエーション行事(施設外)

交通費、入場料等の 実費

クラブ活動(書道、ちぎり絵、ぬり絵、手芸等)

材料代の 実費

健康管理費(インフルエンザ予防接種に係る費用等)

1回につき 実費

私物の洗濯代(入所者の希望により施設外でのクリーニング代)

1回につき 実費

日常生活品の購入代行

1回につき 当分の間無料

電気代(1器具につき)

1日につき 50円

謄写物の交付

1枚につき 10円

別表第2(第3条関係)

利用料等の料金表

種別

利用料

食費

厚生労働大臣が定める基準費用額(負担限度額の適用がある者はその金額)

滞在費

理美容代(理容サービス)

1回につき 実費

身の回り品として日常生活に必要なものを入所者の希望によって提供する場合に係る費用

物品の 実費

レクリエーション行事(施設外)

交通費、入場料等の 実費

クラブ活動(書道、ちぎり絵、ぬり絵、手芸等)

材料代の 実費

私物の洗濯代(入所者の希望により施設外でのクリーニング代)

1回につき 実費

日常生活品の購入代行

1回につき 当分の間無料

電気代(1器具につき)

1日につき 50円

謄写物の交付

1枚につき 10円

介護保険給付対象外サービス

通常のサービスに要する期間を超える短期入所生活介護サービス

厚生労働大臣が定める介護報酬の告示上の額(指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費(1日につき)併設型短期入所生活介護費(1)に定める額)

介護保険給付の支給限度額を超える短期入所生活介護サービス

別表第3(第5条関係)

居室明渡し日までの料金表

契約者の要介護状態

1日あたりの料金

要介護1

10,200円

要介護2

10,650円

要介護3

11,090円

要介護4

11,540円

要介護5

11,980円

※ 契約者が要介護認定で自立又は要支援と判定された場合 9,920円

別表第4(第6条関係)

キャンセル料金の料金表

キャンセル日

1日あたりのキャンセル料金

利用期間中

利用者の要介護状態に応じた厚生労働大臣が定める介護報酬の告示上の額(指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費(1日につき)併設型短期入所生活介護費(1)に定める額)の2割

利用開始当日

利用者の要介護状態に応じた厚生労働大臣が定める介護報酬の告示上の額(指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費(1日につき)併設型短期入所生活介護費(1)に定める額)の開始当日は2割、2日目からは1割

利用開始7日前から前日まで

利用者の要介護状態に応じた厚生労働大臣が定める介護報酬の告示上の額(指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費(1日につき)併設型短期入所生活介護費(1)に定める額)の1割

高梁市特別養護老人ホーム条例

平成16年10月1日 条例第125号

(平成18年4月1日施行)