○高梁市特別養護老人ホーム鶴寿荘運営規程

平成16年10月1日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この告示は、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第46号。以下「基準」という。)第7条の規定及び指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第23条の規定に基づき、高梁市特別養護老人ホーム鶴寿荘(以下「施設」という。)の運営についての必要な事項を定めるものとする。

(運営の方針)

第2条 施設は、入所者がその有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護、相談等の精神的ケア、社会生活上の便宜、日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を提供することにより、入所者が可能な限り居宅における生活への復帰を念頭に置いた運営に努めるものとする。

2 施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立って介護福祉施設サービス(以下「サービス」という。)を行うように努めるものとする。

3 施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町村及び老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。

(職員の職種及び員数)

第3条 施設に勤務する職員等の職種及び員数は、次のとおりとする。

(1) 所長 1人

(2) 医師(非常勤嘱託医) 1人

(3) 生活相談員 1人

(4) 介護職員 16人

(5) 看護職員 2人

(6) 管理栄養士 1人

(7) 機能訓練指導員 1人(看護職員と兼務)

(8) 介護支援専門員 1人以上(介護職員と兼務)

(9) 調理員 4人

(10) 事務員 1人

(11) その他職員 若干人

(職務)

第4条 所長は、施設の職員の管理及び業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに職員に基準第7条から第9条まで及び第13条から第31条までの規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。

2 医師(非常勤嘱託医)は、入所者の健康の状況に注意し、必要に応じて健康保持のための適切な措置を行うとともにその行った健康管理に関し、入所者の健康手帳(老人保健法(昭和57年法律第80号)第13条の健康手帳をいう。)の所要のページに必要な事項を記載するものとする。ただし、健康手帳を有しない者については、この限りではない。

3 生活相談員は、入所者又はその家族等の必要な相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行うものとする。

4 介護職員は、介護の提供に当たり入所者の心身の状況等を的確に把握し、入所者に対し、適切な介助を行うものとする。

5 看護職員は、健康チェック等を行うことにより入所者の健康状態を的確に把握するとともに、健康保持のための適切な措置を行うものとする。

6 栄養士は、献立、カロリー計算等栄養業務及び調理指導並びに給食業務に従事するものとする。

7 機能訓練指導員は、入所者の心身の状況等に応じて、日常生活を営むのに必要な機能を回復し、又はその減退を防止するための訓練を行うものとする。

8 介護支援専門員は、入所者のサービスの提供に係る計画等の作成に関する業務を行うものとする。

9 調理員は、入所者の調理業務に従事するものとする。

10 事務員は、施設庶務及び会計その他施設の運営に必要な事務並びに施設の雑務に従事するものとする。

11 その他職員は、当直業務及び施設の雑務に従事するものとする。

(入所定員)

第5条 施設の入所定員は、50人とする。

(入所者のサービスの内容)

第6条 施設は、入所者について、その者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等に応じて、その者のサービスを妥当適切に行うものとする。

2 施設の職員は、入所者のサービスに当たっては、懇切丁寧を旨とし、入所者又はその家族に対し、サービス上必要な事項について理解しやすいように説明を行うものとする。

3 施設は、入所者のサービスに当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為を行わないものとする。

4 施設は、入所者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、入所者の心身の状況に応じて、適切な技術をもって介護を行うものとする。

5 施設は、1週間に2回以上適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清拭を行うものとする。

6 施設は、入所者に対し、その心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行うものとする。

7 施設は、おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切に取替えを行うものとする。

8 施設は、入所者に対し、前各項に定めるもののほか、離床、着替え、整容等の介護を適切に行うものとする。

(利用料その他の費用の額)

第7条 施設が介護保険給付対象サービスを提供した場合の利用料は、厚生労働大臣が定める基準により算定した報酬の額とし、当該サービスが法定代理受領サービスである場合の利用料は、当該額に介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく負担割合を乗じて得た額とする。

2 通常のサービスの範囲を超えて行ったサービス及び介護保険給付対象外サービスに要した費用の額は、別に定める利用料の支払を受けるものとする

3 前項のほか、入所者は食費、居住費の自己負担額と入所者の日常生活上必要となる諸費用実費(おむつ代を除く)を支払うものとする。

4 前3項に定める利用料等は1箇月ごとに計算し、入所者はこれを翌月15日までに施設が指定する方法で支払うものとする。

5 1箇月に満たない期間の利用料等は、利用日数に基づいて計算した額とする。

(施設の利用に当たっての留意事項)

第8条 入所者は、施設の業務に協力し、次に掲げる事項を守り、相互の親和に努めなければならないものとする。

(1) 正当な理由がなく職員の指示に違反した行為をしないこと。

(2) 火気の取扱いに注意し、決められた場所以外での喫煙をしないこと。

(3) 建物、設備、備品、その他の器具を破損し、若しくは持ち出さないこと。

(4) 職員又は他の利用者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活動を行わないこと。

(5) 破廉恥行為及び公の秩序を乱す行為をしないこと。

(6) けんか、口論又は暴行等他人の迷惑になることをしないこと。

(7) その他決められた以外の物の持込みはしないこと。

(非常災害対策)

第9条 施設は、業務の提供中に天災その他の災害が発生した場合、職員は入所者の避難等適切な措置を講じるものとする。また、所長は、非常時に関する具体的計画を策定するとともに日常的に具体的な対処方法、避難経路及び協力機関等との連携方法を確認し、災害時には、避難等の指揮をとるものとする。

2 非常災害に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。

(衛生管理等)

第10条 施設は、入所者の使用する食堂その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行うものとする。

2 施設は、当該施設において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(苦情処理)

第11条 施設は、その行ったサービスに関する入所者からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、受付窓口の設置、担当者の配置、事実関係の調査の実施、改善措置、入所者又は家族に対する説明、記録の整備その他必要な措置を講じるものとする。

(事故発生時の対応)

第12条 施設は、入所者のサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村又は施設の医師、協力病院並びに入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとする。

2 施設は、入所者のサービスの提供により事故が発生した場合の対応は、別に定めるところによる。

3 施設は、前項の事故が生じた際にはその原因を解明し、再発防止のための必要な対策を講じるものとする。

(損害賠償)

第13条 施設は、入所者のサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならないものとする。

ただし、入所者に故意又は過失が認められる場合には、入所者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合には、損害賠償責任を減じることができるものとする。

2 施設は、賠償すべき万一の事故の発生に備えて、損害賠償責任保険に加入するものとする。

3 入所者は、施設の建物、設備及び備品について、故意又は重大な過失により滅失、破損、汚損若しくは変更した場合には、自己の費用により原状に復するか、又は相当の代価を支払うものとする。

(緊急時等の対応)

第14条 施設は、現に施設サービスの提供を行っているときに、利用者に病状の急変が生じた場合やその他必要な場合は、速やかに医師又は施設が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じるものとする。

(虐待の防止に関する事項)

第15条 施設は、入所者等の人権の擁護及び虐待の防止のために、職員に対する研修の実施及び指針を整備するほか、虐待の防止のために必要な措置を講じるものとする。

2 施設は、虐待を防止するための体制として次の職員を配置するとともに、虐待防止のための対策を検討する委員会として虐待防止委員会(以下「委員会」という。)を設置し、委員会での検討結果を職員で共有する。

(1) 虐待防止に関する責任者 所長

(2) 虐待防止に関する担当者 副所長

(3) 虐待防止に関する相談窓口 生活相談員

3 施設は、サービス提供中に、職員又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者をいう。)による虐待を受けたと思われる入所者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報するものとする。

(その他施設の運営に関する重要事項)

第16条 施設は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するよう努めるものとする。

2 職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族等の秘密を漏らしてはならない。又職員でなくなった後においても同様とする。

3 施設は、入所者に対するサービスの提供について記録、入所者負担金徴収簿、その他必要な諸記録、諸帳簿を整備するものとする。

4 緊急やむを得ない場合の入所者に対する身体的拘束行う際の手続き等については、指針により明確にするものとする。

5 この告示に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、市長と所長との協議に基づいて定めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、解散前の特別養護老人ホーム鶴寿荘運営規程(平成12年川上郡老人ホーム組合規程第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月30日告示第157号)

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第160号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月11日告示第288号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年7月31日告示第162号)

この告示は、平成27年8月1日から施行する。

(令和5年2月22日告示第18号)

この告示は、令和5年3月1日から施行する。

高梁市特別養護老人ホーム鶴寿荘運営規程

平成16年10月1日 告示第15号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成16年10月1日 告示第15号
平成17年9月30日 告示第157号
平成19年3月30日 告示第160号
平成19年10月11日 告示第288号
平成27年7月31日 告示第162号
令和5年2月22日 告示第18号