○高梁市特別養護老人ホーム鶴寿荘短期入所生活介護事業運営規程

平成16年10月1日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この告示は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第137条の規定に基づき、高梁市特別養護老人ホーム鶴寿荘(以下「事業所」という。)が行う指定短期入所生活介護事業及び指定介護予防短期入所生活介護事業(以下「事業」という。)の適正な運営について必要な事項を定めるものとする。

(運営の方針)

第2条 事業所は、要介護者等がその有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう入浴、排せつ、食事等の介護その他日常生活上の世話及び機能訓練(以下「サービス」という。)を提供することにより、心身の機能の維持並びに家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るよう運営に努めるものとする。

2 事業所は、利用者の意思及び人格に十分に配慮し、常に利用者の立場に立って処遇を行うように努めるものとする。

(職員の職種及び員数)

第3条 事業所に勤務する職員等の職種及び員数は、次のとおりとする。

(1) 管理者 1人

(2) 医師(非常勤嘱託医) 1人

(3) 生活相談員 1人

(4) 介護職員 16人

(5) 看護職員 2人

(6) 管理栄養士 1人

(7) 機能訓練指導員 1人(看護職員と兼務)

(8) 介護支援専門員 1人以上(介護職員と兼務)

(9) 調理員 4人

(10) 事務員 1人

(職員の職務)

第4条 管理者は、事業所の職員の管理及び事業の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに運営基準を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。

2 医師(非常勤嘱託医)は、利用者の健康の状況に注意するとともに、必要に応じて健康保持のための適切な措置を行う。

3 生活相談員は、利用者及び家族の必要な相談に応じるとともに、適切なサービスが提供されるよう、事業所内のサービスの調整、居宅介護支援事業者等他の機関との連携において必要な役割を果たすものとする。

4 介護職員は、介護の提供にあたり利用者の心身の状況等を的確に把握し、利用者に対し、適切な介助を行うものとする。

5 看護職員は、健康チェック等を行うことにより利用者の健康状態を的確に把握するとともに、健康保持のための適切な措置を行うものとする。

6 栄養士は、献立、カロリー計算等栄養業務及び調理指導並びに調理業務に従事するものとする。

7 機能訓練指導員は、利用者が日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するために必要な機能訓練を行うものとする。

8 介護支援専門員は、利用者の介護計画の作成に関する業務を行うものとする。

9 調理員は、利用者に提供する給食調理業務に従事するものとする。

10 事務員は、庶務及び会計その他事業所の運営に必要な事務に従事するものとする。

(利用定員)

第5条 事業所の利用定員は、4人とする。

(サービスの内容)

第6条 事業所は、介護に当たっては、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行うものとする。

2 事業所は、1週間に2回以上、適切な方法により、利用者を入浴させ、又は清拭を行うものとする。

3 事業所は、利用者の心身の状況や排せつ状況などを基に、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行うものとする。

4 事業所は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えを行うものとする。

5 事業所は、前各項に定めるほか、利用者に対し、1日の生活の流れに沿って、離床、着替え、整容など心身の状況に応じた日常生活上の世話を適切に行うものとする。

6 通常の送迎の実施地域は、高梁市の区域とする。

(利用料その他の費用の額)

第7条 施設が介護保険給付対象サービスを提供した場合の利用料は、厚生労働大臣が定める基準により算定した報酬の額とし、当該サービスが法定代理受領サービスである場合の利用料は、当該額に介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく負担割合を乗じて得た額とする。

2 介護保険の給付対象外となるサービスに要する費用は、別に定める額を利用者が負担するものとする。

3 前項の他、利用者は、利用期間中の食費及び滞在費の自己負担額並びに日常生活上必要となる諸費用実費(おむつ代を除く)を支払うものとする。

4 利用者は、前3項に定める利用料等を事業の利用終了時に、利用料支払窓口で、事業所が指定する方法により支払うものとする。

(事業利用に当たっての留意事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守し、相互の親和に努めなければならないものとする。

(1) 正当な理由がなく職員の指示に違反した行為をしないこと。

(2) 火気の取扱いに注意し、決められた場所以外での喫煙をしないこと。

(3) 建物、設備、備品、その他の器具を破損し、若しくは持ち出さないこと。

(4) 職員又は他の利用者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活動を行わないこと。

(5) 破廉恥行為及び公の秩序を乱す行為をしないこと。

(6) けんか、口論又は暴行等他人の迷惑になることをしないこと。

(7) その他決められた以外の物の持込みはしないこと。

(苦情処理)

第9条 事業所は、提供したサービスに関する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、受付窓口の設置、担当者の配置、事実関係の調査の実施、改善措置、利用者又は家族に対する説明、記録の整備その他必要な措置を講じるものとする。

(損害賠償)

第10条 事業所は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。

(衛生管理)

第11条 事業所は、サービスに使用する備品等を清潔に保持し、定期的な消毒を施す等、常に衛生管理に十分留意するものとする。

2 職員等は、感染症等に関する知識の習得に努めるものとする。

(緊急時等における対応方法)

第12条 事業所は、サービスの提供中に利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又は事業所の医師、協力病院並びに利用者の家族等に連絡を行うとともに必要な措置を講じるものとする。

(非常災害対策)

第13条 事業所は、サービスの提供中に天災その他の災害が発生した場合、職員は利用者の避難等適切な措置を講じるものとする。また、管理者は、日常的に具体的な対処方法、避難経路及び協力機関等との連携方法を確認し、災害時には、避難等の指揮をとるものとする。

2 事業所は、非常時に備え、定期的に避難訓練を行うものとする。

(虐待の防止に関する事項)

第14条 事業所は、利用者等の人権の擁護及び虐待の防止のために、職員に対する研修の実施及び指針を整備するほか、虐待の防止のために必要な措置を講じるものとする。

2 事業所は、虐待を防止するための体制として次の職員を配置するとともに、虐待防止のための対策を検討する委員会として虐待防止委員会(以下「委員会」という。)を設置し、委員会での検討結果を職員で共有する。

(1) 虐待防止に関する責任者 所長

(2) 虐待防止に関する担当者 副所長

(3) 虐待防止に関する相談窓口 生活相談員

3 事業所は、サービス提供中に、職員又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者をいう。)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報するものとする。

(その他運営に関する重要事項)

第15条 事業所は、職員の資質の向上のための研修の機会を確保するよう努めるものとする。

2 職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族等の秘密を漏らしてはならない。又職員でなくなった後においても同様とする。

3 事業所は、この事業を行うため、ケース記録、利用者負担金収納簿、その他必要な記録、帳簿を整備するものとする。

4 緊急時やむを得ない場合の入所者に対する身体的拘束を行う際の手続等については、指針により明確にするものとする。

5 この告示に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、市長と事業所管理者との協議に基づいて定めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、解散前の指定短期入所生活介護事業所運営規程(平成12年川上郡老人ホーム組合規程第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月30日告示第156号)

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年6月1日告示第209号)

この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年10月11日告示第289号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年2月7日告示第7号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年7月31日告示第163号)

この告示は、平成27年8月1日から施行する。

(令和5年2月22日告示第19号)

この告示は、令和5年3月1日から施行する。

高梁市特別養護老人ホーム鶴寿荘短期入所生活介護事業運営規程

平成16年10月1日 告示第17号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成16年10月1日 告示第17号
平成17年9月30日 告示第156号
平成19年6月1日 告示第209号
平成19年10月11日 告示第289号
平成25年2月7日 告示第7号
平成27年7月31日 告示第163号
令和5年2月22日 告示第19号