○老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則

平成16年10月1日

規則第79号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条の規定に基づき、法第11条に規定する措置に要した費用(以下「費用」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(収入の申告等)

第2条 被措置者は、毎年5月末日までに収入申告書(様式第1号)に収入額及び必要経費の額を確認できる書類(年金額改定票、領収書、確定申告書の控等)を添付して市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する収入申告書提出後、被措置者の負担能力に著しい変動が生じた場合は、年度の中途でも、費用徴収階層変更申請書(様式第2号)を市長に提出することができる。

3 養護老人ホームの施設長は、部屋割を変更した場合は、部屋割変更届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(徴収金の額)

第3条 費用に係る徴収金の額は、次により算定して得た合計額とする。

(1) 各月初日(月の中途で入所した者にあっては、その入所した日)の被措置者につき、養護老人ホーム被措置者については別表第1の対象収入の階層区分によって定める費用徴収基準月額(被措置者が月の中途で入退所した場合にあっては、費用徴収基準月額に当該月の実措置日数を当該月の実日数で除して得た数を乗じて得た額)により算定した額

(2) 法第11条第1項第2号及び第2項(特別養護老人ホームに限る。)に規定する特別養護老人ホームへの措置に要する費用に係る法第28条の規定による徴収金の額は、法第21条の2の規定により、支弁することを要しないとされた額(介護保険給付を受けることができる者でない場合には、これに相当する額)を除いた額とする。ただし、その額を適用すれば生活保護を必要とする状態になる者については、費用徴収を要しない。

(3) 被措置者の主たる扶養義務者につき、別表第2の階層区分によって定める費用徴収基準月額により算定した額。この場合において、月の中途で入退所した者に係る徴収金の額は、第1号の例による。

(徴収金の減額)

第4条 養護老人ホームの3人部屋入居者については前条第1号に規定する費用徴収基準月額から10パーセント、4人部屋入居者については20パーセント、5人及び6人部屋入居者については30パーセント、7人部屋以上の大部屋入居者については40パーセントをそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。ただし、別表第1の備考2の上限額を適用した者については、この対象としない。

(徴収額決定等)

第5条 法第11条に規定する措置に要する費用について、同法第28条の規定による額が決定したときは、老人ホーム費用徴収額決定(変更)通知書(様式第4号)を被措置者に送付するものとする。

(徴収台帳)

第6条 市長は、費用徴収関係台帳(様式第5号)を備え付けなければならない。

(納入通知書の発付及び納期)

第7条 市長は、第5条に規定するその月分の徴収金に係る納入通知書を翌月の15日までに発付するものとする。

2 納入期限は、納入通知書(様式第6号)を発した月の25日とする。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則(昭和55年高梁市規則第10号)老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則(平成5年有漢町規則第2号)老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則(平成5年成羽町規則第7号)老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則(平成6年川上町規則第3号)又は老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則(平成5年備中町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年12月22日規則第213号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日規則第34号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年12月24日規則第42号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 この規則の施行の際、第5条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月24日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の高梁市情報公開及び個人情報保護に関する条例施行規則、第3条の規定による改正前の高梁市平川郷地区陥没被害復旧支援資金貸付規則、第4条の規定による改正前の高梁市備中町山添地区宅地分譲規則、第5条の規定による改正前の高梁市国民健康保険税減免規則、第6条の規定による改正前の高梁市税外収入金の督促、延滞金及び滞納処分に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の高梁市助産施設及び母子生活支援施設入所に関する規則、第8条の規定による改正前の高梁市ひとり親家庭等医療費給付に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の高梁市児童福祉法に基づく支援費の支給に関する規則、第10条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第11条の規定による改正前の高梁市老人医療事務取扱細則、第12条の規定による改正前の高梁市身体障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の高梁市身体障害者福祉法に基づく支援費の支給に関する規則、第14条の規定による改正前の身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則、第15条の規定による改正前の高梁市心身障害者医療費給付条例施行規則、第16条の規定による改正前の高梁市知的障害者福祉法に基づく支援費の支給に関する規則、第18条の規定による改正前の高梁市林道管理条例施行規則、第19条の規定による改正前の高梁市下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の高梁市下水道事業分担金徴収条例施行規則、第21条の規定による改正前の高梁市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則及び第22条の規定による改正前の高梁市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年12月7日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則において規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年1月11日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第3条、第4条関係)

/養護老人ホーム被措置者/養護委託による被措置者/費用徴収基準

(平成13年7月以降適用)

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

 

 

1

0円~270,000円

0

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円

(100円未満切捨て)

備考

1 上表にかかわらず、平成13年7月から平成14年6月までの暫定措置として、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

2 養護老人ホーム被措置者で介護保険法における要介護認定により、要介護の認定を受け、特別養護老人ホームへ入所申込みを行ったものは、上表にかかわらず、当分の間特例として、49,460円を当該費用徴収基準月額の上限とし、この特例の適用期間は特例適用を行った月から1年間とする。ただし、月の中途で入退所した者に係る扶養義務者の費用徴収額には、適用しない。

別表第2(第3条関係)

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額であるもの

30,000円以下

9,000

D2

30,001~80,000

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

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老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則

平成16年10月1日 規則第79号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成16年10月1日 規則第79号
平成16年12月22日 規則第213号
平成19年3月28日 規則第34号
平成27年12月24日 規則第42号
平成28年3月24日 規則第19号
平成29年12月7日 規則第43号
令和4年1月11日 規則第1号