○高梁市高齢者サービス調整チーム要綱
平成16年10月1日
告示第19号
(設置)
第1条 高齢者の多様なニーズに対応し、個々の高齢者のニーズに見合う最も適切なサービスを提供するため、保健、福祉、医療等に係る各種サービスを総合的に調整し、推進することを目的として、高梁市高齢者サービス調整チーム(以下「サービス調整チーム」という。)を設置する。
(構成員)
第2条 サービス調整チームは、備北保健所の保健師、市の老人福祉・保健医療担当者、社会福祉主事、保健師、市社会福祉協議会及び在宅介護支援センターの職員をもって構成する。
2 必要に応じ医師等医療機関関係者、老人福祉施設職員、居宅サービス事業者職員、民生委員及び愛育委員等に参加を要請するものとする。
(事務内容)
第3条 サービス調整チームは、次の事務を行う。
(1) 保健師、在宅介護支援センター職員などの訪問、相談活動等を通じて高齢者のニーズの把握を行うこと。
(2) 高齢者の健康状況、経済状況、家庭環境等を踏まえた具体的処遇方策の確立を行うこと。
(3) 関係サービス提供機関へのサービス提供の要請を行うこと。
(運営等)
第4条 サービス調整チームは、必要に応じ随時開催する。
2 サービス調整チームの庶務は、保険課において処理し、代表世話人を健康福祉部長とする。
3 サービス調整チームの運営に当たっては、関係諸機関との連携について十分配慮する。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日告示第72号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第132号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第112号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。